出入国在留管理庁は、技能実習制度について、新制度「育成就労」への移行後も経過措置として2030年3月末まで存続させる方針を示している。育成就労制度は2027年4月1日に施行され、施行後3年間は両制度が併存する。技能実習1号での新規入国は2027年4月以降原則不可となるが、施行前に認定された技能実習計画は期間満了まで有効であり、既存の技能実習生が自動的に育成就労へ移行することはない。

並行して、不正行為を理由とする行政処分も継続している。2025年3月25日には、法務省・厚生労働省がエコネット協同組合など4監理団体の許可を取り消し、出入国在留管理庁・厚生労働省が株式会社アスカなど31の実習実施者について技能実習計画の認定を取り消した。認定計画に従わない実習実施や、入管法令・労働関係法令への違反が主な取消事由とされている。

📌 ポイント
  • 育成就労制度は2027年4月1日施行、経過措置により2030年3月末まで技能実習と併存
  • 技能実習1号の新規入国は2027年4月以降原則不可(一部経過措置あり)
  • 既存の技能実習計画は認定済みであれば期間満了まで有効
  • 監理団体・実習実施者への許可取消・認定取消は継続的に実施されている

技能実習生を受け入れている企業・監理団体は、自社の技能実習計画の適法性を改めて点検するとともに、育成就労制度への移行スケジュールを早期に把握しておくことが求められる。

⚖️ 行政書士からの専門家コメント

📋 実務上の影響

育成就労移行までの経過措置期間は長く見えるが、監理団体・実習実施者に対する処分は制度移行期こそ強化される傾向にある。書類・実地の両面でのコンプライアンス体制の再点検が必要である。

✅ 今すべきアクション

技能実習計画の履行状況、賃金台帳等の労働関係書類を点検し、育成就労移行に向けた社内体制の整備を進めることを推奨する。ご不明点はさくら中央法務事務所への無料相談、監理団体の選定・運営についてはさくら研修機構もご参照ください。

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