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行政書士 さくら中央法務事務所 代表行政書士 宮武 薫
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経営・管理の在留資格審査の厳格化について

新規取得における審査基準の高まり

現在、経営・管理の在留資格を新規取得するための審査は非常に厳格化しています。

  • 資金形成の厳密な立証:3,000万円以上の資本金等が必要です(法人は払込済資本金または出資の総額、個人事業主は事業を営むために投下された総額)。なお、実務上は、その資金の出所(申請者本人の自己資金か、借入金等か)について説明資料を求められることが多く、返済義務のある借入金に頼る場合は、原則として自己資金であることを前提とした説明が難しくなります(入管庁の公表資料に「自己資金」の明文はなく、当事務所の実務上の理解に基づく説明です)。
  • 常勤職員の雇用:入管庁の基準では、申請者が営む会社等で1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、および永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます。
  • 日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を有することが必要です(日本人・特別永住者以外は、日本語能力試験N2以上の認定など、入管庁が定める要件のいずれかに該当すること)。この日本語能力の要件では、常勤職員に、法別表第一の在留資格の外国人も含まれます。
  • 事業計画書の高度化:具体的かつ詳細な記載が要求され、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による確認が必要です。

出典:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(資料、解説ページ)

既存保有者の在留期間更新における厳格化の実態

すでに経営・管理の在留資格を保有し、日本に在留している方にとっても厳格な基準で判断されており、慎重かつ丁寧な書面の作成と提出が求められます。既存の在留外国人が想定しているよりも、はるかに厳格な基準で審査が行われています。

  • 社会保険加入の厳格視:株式会社や合同会社等の法人形態をとる場合、少なくとも代表者は社会保険(健康保険および厚生年金)への加入が義務付けられており、この義務を怠ったことを理由とする更新不許可事例が発生しています。
  • 追加書類による実態調査の常態化:更新申請後、「従業員の勤務表(シフト表)」「雇用契約書」「給与の支払い状況を示す書類」などの提出要求が当然のように行われています。入管はこれらの書類を通じ、以下の点を内部基準に照らして厳密に精査しています。
    • 経営管理の資格取得者本人が、現場作業(現業)に従事していないか
    • 外国人留学生などのアルバイトに対し、週28時間を超える違法就労をさせていないか
    • 提出書類間に矛盾がなく、店舗の規模に応じた適切な人員配置が行われているか
  • 猶予期間の有名無実化:制度上は、施行日(令和7年10月16日)から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの更新申請では、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断され(経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります)、この日より後の更新申請では改正後の基準への適合が必要とされています。ただし、すでに追加書面の指示書には「日本語要件」について記載する項目が設けられており、各地の入国管理局ではすでに厳格な審査基準を実行しています。
  • 抽象的理由による不許可:軽微な法令違反や、入管側に少しでも疑念を抱かせるような書面を提出した場合、「事業の安定性・継続性に疑問がある」という抽象的な理由のみで不許可となるケースが頻発しています。

経営・管理の顧問サービスについて

このような事態を避け、安定した企業経営を継続するためにも、すぐにでも厳格化を意識した企業の経営体制を構築することが必要です。3000万円の資本金の準備についても、単にどこかから借り入れてくればよいものではなく、令和10年10月16日までの猶予期間の間に、しっかりと順序だてて資本金と安定・継続した経営体制を確立することが肝要です。

当事務所の顧問サービスは、一般的な経営相談ではなく、「経営・管理」の在留資格の更新と、新しい許可基準への対応準備を継続して支援するものです。

支援内容

  • ① 新しい許可基準への対応状況と、準備事項の整理
  • ② 社会保険の加入、最低賃金などの遵守状況の確認と、改善に向けた準備のお手伝い
  • ③ 更新申請に必要な資料の継続的な整理
  • ④ 本人が「経営・管理」の活動に従事している実態を説明する資料の整備(入管庁が本人の現業での勤務を疑う場合に備え、業務内容、従業員の配置、外注の状況などを整理し、実態を説明できる資料を整えます)
  • ⑤ 契約者ご本人の「経営・管理」の在留資格更新申請

料金

  • 顧問料:月額20,000円〜(税別)(税込:月額22,000円〜)。顧問料には、契約者ご本人の「経営・管理」の在留資格更新申請の報酬が含まれます。
  • 家族滞在など、ご本人以外の方の申請報酬は別途必要です(通常報酬から50%割引)。
  • 顧問契約によらない「経営・管理」の更新申請報酬:160,000円〜(税別)(税込:176,000円〜)

※許可を保証するものではありません。

関連する業務

  • 在留資格申請・入管手続き
  • 特定技能(登録支援機関)
  • 遺言書作成・相続手続

経営・管理の在留資格に関するご相談は、初回相談(1時間無料・事前予約制)から

初回相談は1時間無料です。事前予約のうえ、原則として当事務所へお越しください。遠方・療養中などの事情で来所が難しい場合は、ご予約時にご相談ください。電話・メール・お問い合わせフォームでは、ご予約を承ります。電話・メールでの個別相談は行っておりません。

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さくら中央法務事務所 代表行政書士 宮武 薫 / 大阪府行政書士会所属
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