さくらの花
行政書士 さくら中央法務事務所 代表行政書士 宮武 薫
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経営・管理の在留資格審査の厳格化について

新規取得における審査基準の高まり

現在、経営・管理の在留資格を新規取得するための審査は非常に厳格化しています。

  • 資金形成の厳密な立証:3000万円の資本金が必要で、かつその資金も原則として自己資金であることが求められます。
  • 人的要件のハードル:入管庁の基準に基づき、「申請人本人がN2以上の日本語能力を備えること」、または「日本人かN2以上の日本語能力を備えた常勤職員を雇用すること」が求められます。
  • 事業計画書の高度化:具体的かつ詳細な記載が要求され、中小企業診断士や公認会計士などの専門職による作成が求められます。

既存保有者の在留期間更新における厳格化の実態

すでに経営・管理の在留資格を保有し、日本に在留している方にとっても厳格な基準で判断されており、慎重かつ丁寧な書面の作成と提出が求められます。既存の在留外国人が想定しているよりも、はるかに厳格な基準で審査が行われています。

  • 社会保険加入の厳格視:株式会社や合同会社等の法人形態をとる場合、少なくとも代表者は社会保険(健康保険および厚生年金)への加入が義務付けられており、この義務を怠ったことを理由とする更新不許可事例が発生しています。
  • 追加書類による実態調査の常態化:更新申請後、「従業員の勤務表(シフト表)」「雇用契約書」「給与の支払い状況を示す書類」などの提出要求が当然のように行われています。入管はこれらの書類を通じ、以下の点を内部基準に照らして厳密に精査しています。
    • 経営管理の資格取得者本人が、現場作業(現業)に従事していないか
    • 外国人留学生などのアルバイトに対し、週28時間を超える違法就労をさせていないか
    • 提出書類間に矛盾がなく、店舗の規模に応じた適切な人員配置が行われているか
  • 猶予期間の有名無実化:制度上は「2028年までは旧要件での審査」とうたわれているものの、すでに追加書面の指示書には「日本語要件」について記載する項目が設けられており、各地の入国管理局ではすでに厳格な審査基準を実行しています。
  • 抽象的理由による不許可:軽微な法令違反や、入管側に少しでも疑念を抱かせるような書面を提出した場合、「事業の安定性・継続性に疑問がある」という抽象的な理由のみで不許可となるケースが頻発しています。

当事務所のサポートについて

このような事態を避け、安定した企業経営を継続するためにも、すぐにでも厳格化を意識した企業の経営体制を構築することが必要です。3000万円の資本金の準備についても、単にどこかから借り入れてくればよいものではなく、あと2年間の猶予期間の間に、しっかりと順序だてて資本金と安定・継続した経営体制を確立することが肝要です。

さくら中央法務事務所では、企業様の事業規模およびサポート内容に応じて、毎月2万円の顧問料からご相談・サポートをお引き受けしています。まずはお気軽にご相談ください。

経営・管理の在留資格に関するご相談は、まずは無料相談から

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さくら中央法務事務所 代表行政書士 宮武 薫 / 大阪府行政書士会所属
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