最終更新
2026.7.21
在留資格 特定技能 遺言相続 更新情報 ← 事務所サイトへ

Legal News by さくら中央法務事務所

法務の最新情報を
わかりやすくお届けします

在留資格 / 特定技能・育成就労 / 遺言・相続に関する
制度改正・実務情報・ご注意事項を随時発信しています。

在留資格申請・入管への各種手続き・永住許可申請のご相談は行政書士 さくら中央法務事務所

在留資格 2026年8月25日

永住者の在留資格取消しに関するガイドライン案を公表 ─ 公租公課の不払い・入管法違反・特定犯罪の3類型で取消し

出入国在留管理庁が2026年8月4日、永住者の在留資格取消しに関するガイドライン案を公表。令和6年入管法改正で追加された3つの取消事由(公租公課の故意不払い、入管法上の義務違反、特定の刑罰法令違反)の解釈・運用指針と想定事例を解説。

在留資格 2026年8月19日

在留カード等読取アプリを改修 ─ 新様式カードの「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を確認可能に

出入国在留管理庁が2026年8月19日、在留カード等読取アプリを改修。6月14日交付開始の新様式カードで券面記載が廃止された「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」がアプリで確認可能に。「交付年月日」は引き続き非対応。

在留資格 2026年7月30日

第2次基本計画で判明 ─ 永住許可、独立生計・国益要件の見直しに加え日本語能力・制度理解プログラム受講も条件化へ

入管庁が2026年7月30日公表の第2次出入国在留管理基本計画で、永住許可制度の厳格運用方針を明記。独立生計・国益要件の見直しに加え、日本語能力・制度理解プログラム受講も新たな条件として判明。

在留資格 2026年7月26日

永住許可の要件が厳格化へ ─ 年収「日本人世帯平均以上」・厚生年金30年相当の受給見込み・2027年4月申請から適用

入管庁が永住許可ガイドラインを2026年10月1日付で改定する方針と報道。年収「日本人世帯平均超え」・厚生年金30年相当の受給見込み額・日本語能力が新基準に。配偶者特例も婚姻5年・在留3年に引上げ。行政書士が解説。

特定技能登録支援機関業務のご相談は行政書士 さくら中央法務事務所

特定技能 2026年8月25日

特定技能2号「在留5年」新設の省令改正案に、移住者支援団体が撤回求める反対声明 ─ 施行は2027年1月方針

出入国在留管理庁が2026年8月4日に公表した特定技能2号の在留期間「5年」区分新設の省令改正案に対し、移住者支援団体「移住者と連帯する全国ネットワーク」が2026年8月7日、要件の厳格化を批判し撤回を求める声明を発表。

遺言書作成・相続手続のご相談は行政書士 さくら中央法務事務所

遺言相続 2026年7月21日

遺言書の押印廃止・デジタル遺言(保管証書遺言)新設 ─ 2026年6月民法改正成立・今すぐ遺言を書くなら現行ルールで

民法等改正法が2026年6月17日成立・6月24日公布。①押印廃止(公布後1年以内施行)②デジタル遺言新設(3年以内)が決定。2026年7月現在は未施行のため現行ルール(押印必須)が適用。今すぐ遺言を書く方への注意点を行政書士が解説。

遺言相続 2026年7月17日

スマート変更登記が2026年4月スタート ─ 申出するだけで法務局が住所変更登記を自動処理・費用ゼロの新制度を徹底解説

2026年4月から「スマート変更登記」が始まりました。生年月日等を法務局に申出しておくだけで、引越しや改名の際も法務局が職権で変更登記を自動実施。費用ゼロ・電子証明書不要。住所変更登記義務化(5万円以下の過料)への対策として有効。注意点も解説。

遺言相続 2026年7月13日

所有不動産記録証明制度が2026年2月開始 ─ 相続財産の全国不動産を一括確認できる新制度・手続き方法と相続登記義務化との関係を解説

2026年2月2日施行。法務局が特定の人物が全国に持つ不動産を一覧化して証明書を発行する新制度。相続人が被相続人の不動産漏れを防ぎ、相続登記義務化(猶予2027年3月末)と組み合わせて活用できる。手続き・費用(1,600円)・注意点を解説。

遺言相続 2026年7月13日

住所・氏名の変更登記が義務化 ─ 2026年4月施行・変更から2年以内・過料5万円以下と相続登記との関係を解説

2026年4月1日施行の不動産登記法改正により、住所・氏名変更時の変更登記が義務化。変更から2年以内・過料5万円以下。過去分の猶予期限は2028年3月31日。スマート変更登記制度(職権登記・登録免許税非課税)と相続登記義務(過料10万・猶予2027年3月末)との違いも解説。

遺言相続 2026年7月10日

民法改正が成立・デジタル遺言(保管証書遺言)が新設へ ─ 押印廃止はいつから?今書くなら何が必要か

2026年6月24日公布の改正民法により、デジタル遺言(保管証書遺言)の新設と押印要件廃止が決定。施行は①押印廃止が1年以内(2027年ごろ)②デジタル遺言が3年以内(2029年ごろ)と段階的。今遺言書を書く場合の注意点を解説。