「民法等の一部を改正する法律」が2026年6月17日に成立し、同月24日に公布されました。今回の民法改正では遺言制度が大きく変わります。主な柱は①自筆証書遺言等への押印要件廃止と②デジタル遺言(保管証書遺言)の新設の2点です。
ただし2026年7月現在、まだ施行されていません。施行日は政令で定められます。現在遺言書を書く場合は引き続き現行ルール(押印あり)が適用されます。
改正の3つの柱
① 押印要件の廃止(施行:公布から1年以内)
自筆証書遺言・秘密証書遺言・特別方式遺言(死亡危急時遺言等)について、遺言者・証人・立会人等の押印(認印・実印を問わず)が不要になります。署名(氏名の自書)のみで有効となります。
施行は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、最遅でも2027年6月24日までには施行されます。
公正証書遺言は公証人が作成するため、今回の押印廃止の影響を受けません。公正証書遺言では引き続き押印(または指印)が必要です。今回の改正は自筆証書遺言・秘密証書遺言等の「個人が自ら作成する遺言」を対象とするものです。
② デジタル遺言(保管証書遺言)の新設(施行:公布から3年以内)
パソコンやスマートフォンで作成した遺言書の内容を、法務局(遺言書保管官)の前で口述・確認し、データ等を法務局が保管する新しい制度です。正式名称は「保管証書遺言」といいます。
現行の自筆証書遺言の問題点(自宅保管による紛失・発見されないリスク、筆跡が判別できない等)を解消し、安全な遺言書保管を可能にします。施行は「公布から3年以内」、つまり最遅でも2029年6月24日までに政令で定められます。
③ 特別方式遺言の方式追加
死亡の危急に迫った状況で作成する「死亡危急時遺言」や「船舶遭難者遺言」に、証人の口授を録音・録画で記録する新方式が加わります。スマートフォン等を活用した緊急時の遺言作成が容易になります。
現行制度との比較
| 遺言の種類 | 現行(施行前) | 改正後(施行後) |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文自書+日付+氏名自書+押印必要 | 全文自書+日付+氏名自書(押印不要) |
| 公正証書遺言 | 変更なし(公証人が作成) | 変更なし |
| 秘密証書遺言 | 押印必要 | 押印不要 |
| 保管証書遺言(新設) | (存在しない) | デジタルデータを法務局が保管(3年以内施行) |
施行スケジュールのまとめ
| 改正内容 | 施行時期 | 最遅施行日 |
|---|---|---|
| 押印廃止(自筆証書遺言等) | 公布から1年以内の政令で定める日 | 2027年6月24日 |
| デジタル遺言(保管証書遺言)新設 | 公布から3年以内の政令で定める日 | 2029年6月24日 |
「今すぐ遺言を書きたい」場合はどうすべきか
改正施行前の現時点では、以下の現行ルールが引き続き適用されます。
自筆証書遺言を書く場合(現行)
- 遺言書の全文を自書する(ワープロ・代筆は無効)
- 作成日付を自書する(「令和8年7月21日」等)
- 氏名を自書する
- 押印をする(認印・拇印可。施行前は省略できません)
「押印廃止になってから書こう」という考えは危険です。遺言書は元気なうちに書くことが最重要であり、施行を待つ間に健康状態や認知機能が変化するリスクがあります。現行ルールで今すぐ書き、内容に変更が生じた時点で新たな遺言書を作成する(遺言書は何度でも書き直せる)という方が賢明です。
公正証書遺言(改正後も推奨)
公正証書遺言は公証人が内容を確認・作成するため、方式の瑕疵で無効になるリスクがゼロです。改正後も最も安全な遺言形式であり、財産が多い場合・相続人間の争いが懸念される場合は公正証書遺言を強くお勧めします。
まとめ
- 「民法等の一部を改正する法律」が2026年6月17日成立・6月24日公布
- 自筆証書遺言等の押印廃止(施行:公布から1年以内・最遅2027年6月24日)
- デジタル遺言(保管証書遺言)新設(施行:3年以内・最遅2029年6月24日)
- 2026年7月現在は未施行 ─ 今書く遺言は押印が引き続き必要
- 施行を待たず、現行ルールで今すぐ遺言書を作成することを推奨
- 財産が多い場合・争いが懸念される場合は公正証書遺言が最善
遺言書の作成・相続手続きについてご不明な点は、さくら中央法務事務所の相続・遺言サービスをご覧いただくか、無料相談にてお気軽にご相談ください。
⚖️ 行政書士からの専門家コメント
📋 実務上の影響
今回の改正で最も大きな影響があるのは「デジタル遺言(保管証書遺言)の新設」です。これにより、自筆が困難な方・パソコン利用に慣れた世代が遺言書を作成しやすくなります。一方で押印廃止により、遺言書と認識していなかった手書きメモが遺言書として問題になるケースも想定されるため、相続手続きの現場では新たな課題も生じます。
⚠️ 注意すべき落とし穴
「押印廃止になったら遺言書が偽造されやすくなるのでは?」という懸念は理解できますが、遺言書の全文自書要件は維持されるため、筆跡での本人確認は引き続き可能です。むしろ実務上リスクが高いのは「改正施行後に押印なしで書いた遺言書が施行前の日付で作成されたと主張されるケース」です。日付の正確な記載と専門家のサポートが重要です。
✅ 今すべきアクション
まだ遺言書を作成していない方は、改正施行を待たず今すぐ準備を始めてください。特に①不動産を保有している方、②再婚・養子縁組がある方、③法定相続人以外に財産を遺したい方は早急な対応が必要です。さくら中央法務事務所の相続・遺言サービスでのサポートを承っております。初回相談は無料です。