2024年4月の相続登記義務化に続き、2026年4月1日、不動産の所有者(登記名義人)が住所や氏名を変更した場合の「変更登記」も義務化されました(改正不動産登記法施行)。変更から2年以内に申請しなければ、正当な理由がない限り5万円以下の過料の対象です。引越しや婚姻・離婚での氏名変更後、登記を放置している方は早急にご対応ください。
義務化の対象と申請期限
対象者:不動産の所有権登記名義人すべて
申請期限:変更日から2年以内
罰則:正当な理由なく怠った場合 → 5万円以下の過料
対象事由:転居・婚姻・離婚・養子縁組・離縁による氏名変更、法人の商号・名称変更
過去の未登記分も対象 ─ 猶予期限は2028年3月末
重要なのは、2026年4月1日以前に行った住所・氏名変更で未登記のものも義務化の対象となる点です。10年前・20年前の引越しによる未登記も対象ですが、過去分には施行日から2年間の猶予期間があり2028年3月31日までに申請を済ませれば過料は科されません。
「スマート変更登記」制度も創設
変更登記の負担を軽減するため、スマート変更登記(職権登記制度)も創設されました。
- 個人:「検索用情報」(マイナンバーなど)を法務局に事前申し出ておけば、住所変更時に登記官が職権で変更登記を行う。
- 法人:「会社法人等番号」を申し出ることで同様に職権登記が可能。
- 利用した場合、登録免許税は非課税。
未登録の場合は自分で申請する義務が生じるため、早めの登録をお勧めします。
相続登記義務化との違いと期限の整理
2024年4月施行の相続登記義務化と混同しやすいため整理します。
【相続登記】
施行:2024年4月1日 / 申請期限:相続・不動産取得を知った日から3年以内
過去分の猶予期限:2027年3月31日(施行から3年)
罰則:正当な理由なく怠った場合 → 10万円以下の過料
【住所・氏名変更登記】
施行:2026年4月1日 / 申請期限:変更日から2年以内
過去分の猶予期限:2028年3月31日(施行から2年)
罰則:正当な理由なく怠った場合 → 5万円以下の過料
相続と住所変更が絡む場合の注意点
特に注意が必要なのは相続した不動産の登記名義が亡くなった方の旧住所のままになっているケースです。相続登記の際に被相続人の住所変更の経緯が問題になることがあり、相続人自身が引越ししている場合も相続後に住所変更登記を別途行う必要があります。「相続登記をしたら終わり」ではなくその後の住所変更も追いかけて登記する必要がある点をご認識ください。
具体的に確認すべきケース
- 引越しをしたが不動産の住所変更登記をしていない → 義務化の対象。2028年3月末までに対応。
- 婚姻・離婚で氏名が変わったが不動産登記の名義はそのまま → 義務化の対象。同様に2028年3月末まで。
- 相続した不動産の登記を放置している → 相続登記義務化の対象。2027年3月末までに対応(相続を知った日から3年の起算点にも注意)。
- 不動産があるかどうか自体が分からない → 法定相続情報証明制度や登記事項証明書の取得で確認できます。
まとめ
2026年4月から住所・氏名変更登記が義務化され、猶予期限は2028年3月末です。相続登記(猶予期限2027年3月末)とあわせ、不動産の登記状況を一度総点検することをお勧めします。さくら中央法務事務所では遺言書作成から相続手続き全般のご相談を承っており、不動産登記(司法書士業務)は適切な専門家をご紹介します。お気軽にご相談ください。
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相続登記・住所変更登記に関する専門家のご紹介も含め、初回相談無料でお受けしています。
⚖️ 行政書士からの専門家コメント
📋 実務上の影響
相続・遺言に関する法制度は近年大きく変わり、2024年の相続登記義務化以降は不動産を含む遺産整理の優先度が高まっています。手続きの遅延は過料の対象となることもあります。
⚠️ 注意すべき落とし穴
遺産分割協議書・相続登記・金融機関手続きは相続人全員の合意と戸籍一式の収集が前提です。一人でも欠けると全体がストップします。外国籍の相続人がいる場合は特別な書類対応も必要です。
✅ 今すべきアクション
遺産整理・相続手続きでお悩みの方は、まず専門家による現状確認をお勧めします。当事務所の相続・遺言サービスをご覧ください。初回相談はこちらから無料でお申込みいただけます。