相続手続きでは被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をすべて収集する必要があり、転籍が多い方では10か所以上の市区町村への請求が生じることもあります。この手間を大幅に軽減するのが「法定相続情報証明制度」です。本記事では同制度の仕組み・メリット・申出手続き・活用場面を解説します。
法定相続情報証明制度とは
一覧図1枚で戸籍の束を代替
法定相続情報証明制度(2017年5月〜)は、相続人が戸籍一式を法務局に提出し「法定相続情報一覧図」の写しを無料で交付してもらえる制度です。
一度発行を受けた写しは各相続手続き機関(金融機関・法務局・税務署・年金事務所等)に順次提出できるため、同じ戸籍一式を何度もコピーして提出する手間が省けます。発行から5年以内であれば無料で再交付を受けることもできます。
従来の手続きとの比較
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従来の方法
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の原本(または認証済みコピー)を各手続き機関ごとに提出。金融機関が複数ある場合は同じ書類を何度も収集・提出する必要があり手続きが長期化。 -
法定相続情報証明制度を利用した場合
戸籍一式を一度だけ収集して法務局に提出し、一覧図の写しを複数枚発行してもらえば各機関に1枚ずつ提出するだけで済む。戸籍の原本返却を待つ時間が不要になり手続きを並行して進められる。
法定相続情報一覧図の作成・申出手順
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① 戸籍一式の収集
・被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・各相続人の現在の戸籍謄本(相続関係確認用)
・各相続人の住民票(任意・一覧図に住所記載を希望する場合) -
② 法定相続情報一覧図の作成
A4白紙に被相続人と相続人全員の氏名・生年月日・続柄・住所(任意)を記載した家系図状の「一覧図」を作成します。法務局サイトに書式例が公開されており、行政書士・司法書士への作成依頼も可能です。 -
③ 法務局への申出
被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかの法務局(登記所)に申し出ます。郵送も可能で、手数料は無料です。 -
④ 法定相続情報一覧図の写しの受取
登記官が内容を確認し、認証文付きの写しを交付します。必要な枚数分(無制限)を無料で発行してもらえます。
活用できる主な手続き
- 不動産の相続登記(法務局)
- 金融機関の口座名義変更・解約・払戻し
- 相続税の申告(税務署)
- 遺族年金・未支給年金の請求(年金事務所・日本年金機構)
- 株式・有価証券の名義変更(証券会社)
- 自動車の名義変更(運輸支局)
注意点・デメリット
- 一覧図の作成・申出自体に手間がかかり、転籍が多い被相続人では戸籍収集の負担は変わらない。
- 相続放棄者・廃除者などの情報の記載には別途対応が必要な場合がある。
- 数次相続(相続人がすでに死亡している場合)は一覧図の作成が複雑になる。
- 金融機関によっては写しのみでは手続きを受け付けない場合もある(要確認)。
相続登記の義務化(2024年4月〜)との関係
2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されました(相続を知った日から3年以内に登記申請が必要)。法定相続情報証明制度を活用すれば相続登記と金融機関手続きを効率的に並行して進められます。義務化対応のためにも早期の戸籍収集・一覧図作成をお勧めします。
さくら中央法務事務所のサポート
法定相続情報一覧図の作成・申出代理・戸籍収集サポート・相続手続き全般の代行は当事務所の行政書士が対応します。戸籍収集や一覧図作成が難しい方、手続きをまとめて任せたい方はお気軽にご相談ください。初回相談無料。
法定相続情報一覧図の作成・申出代理・相続手続き全般は、さくら中央法務事務所へ。
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⚖️ 行政書士からの専門家コメント
📋 実務上の影響
相続・遺言の法制度は近年大きく変わり、特に2024年の相続登記義務化以降、不動産を含む遺産整理の優先度が高まっています。手続きの遅延は過料の対象となる場合もあります。
⚠️ 注意すべき落とし穴
遺産分割協議書・相続登記・金融機関手続きは相続人全員の合意と戸籍一式の収集が前提で、一人でも欠けると手続き全体が止まります。外国籍の相続人がいる場合は特別な書類対応も必要です。
✅ 今すべきアクション
遺産整理・相続手続きでお悩みの方は、まず専門家による現状確認をお勧めします。当事務所の相続・遺言サービスをご覧ください。初回相談はこちらから無料でお申込みいただけます。