相続手続きでは、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の収集が必要になります。被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍をすべて収集しなければならず、転籍が多い方では10か所以上の市区町村に請求を繰り返す必要が生じることもあります。この手間を大幅に軽減する制度が「法定相続情報証明制度」です。本記事では同制度の仕組み・メリット・申出手続き・活用場面を解説します。
法定相続情報証明制度とは
一覧図1枚で戸籍の束を代替
法定相続情報証明制度(2017年5月〜)は、相続人が戸籍一式を法務局に提出して「法定相続情報一覧図」の写しを無料で交付してもらえる制度です。
一度発行を受けた法定相続情報一覧図の写しは、各相続手続き機関(金融機関・法務局・税務署・年金事務所等)に順次提出できるため、同じ戸籍一式を何度もコピーして提出する手間が省けます。発行から5年以内であれば、無料で再交付を受けることもできます。
従来の手続きとの比較
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従来の方法
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の原本(または認証済みコピー)を各手続き機関ごとに提出。金融機関が複数ある場合、同じ書類を何度も収集・提出する必要があり、手続きが長期化。 -
法定相続情報証明制度を利用した場合
一度だけ戸籍一式を収集して法務局に提出し、法定相続情報一覧図の写しを複数枚発行してもらう。各機関へは一覧図の写しを1枚ずつ提出するだけで済む。戸籍の原本返却を待つ時間が不要になり、手続きを並行して進めることが可能。
法定相続情報一覧図の作成・申出手順
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① 戸籍一式の収集
・被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・各相続人の現在の戸籍謄本(相続関係確認用)
・各相続人の住民票(任意・一覧図に住所記載を希望する場合) -
② 法定相続情報一覧図の作成
A4白紙に、被相続人と相続人全員の氏名・生年月日・続柄・住所(任意)を記載した家系図状の「一覧図」を作成します。法務局のWebサイトに書式例が公開されています。行政書士・司法書士に作成を依頼することも可能です。 -
③ 法務局への申出
被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかの法務局(登記所)に申し出ます。申出は郵送でも可能です。手数料は無料です。 -
④ 法定相続情報一覧図の写しの受取
登記官が内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付します。必要な枚数分(無制限)を無料で発行してもらえます。
活用できる主な手続き
- 不動産の相続登記(法務局)
- 金融機関の口座名義変更・解約・払戻し
- 相続税の申告(税務署)
- 遺族年金・未支給年金の請求(年金事務所・日本年金機構)
- 株式・有価証券の名義変更(証券会社)
- 自動車の名義変更(運輸支局)
注意点・デメリット
- 一覧図の作成・申出自体に手間がかかる。転籍が多い被相続人の場合、戸籍収集の負担は変わらない(収集の手間は省略されない)。
- 相続放棄者・廃除者などの情報の記載には別途対応が必要な場合がある。
- 相続人の中に数次相続(相続人がすでに死亡している場合)がある場合は、一覧図の作成が複雑になる。
- 金融機関によっては一覧図の写しのみでは手続きを受け付けない場合もある(確認が必要)。
相続登記の義務化(2024年4月〜)との関係
2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました(相続を知った日から3年以内に登記申請が必要)。法定相続情報証明制度を活用することで、相続登記と金融機関手続きを効率的に並行して進めることができます。義務化された相続登記に対応するためにも、早期の戸籍収集・一覧図作成をお勧めします。
さくら中央法務事務所のサポート
法定相続情報一覧図の作成・申出代理・戸籍収集サポート・相続手続き全般の代行は、さくら中央法務事務所の行政書士が対応します。「戸籍の収集や一覧図の作成が難しい」「金融機関・不動産・年金の手続きをまとめてお任せしたい」「相続登記の義務化に対応したい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料。
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