令和8年度税制改正大綱において、相続・贈与開始前5年以内に購入・新築した賃貸用不動産の相続税評価方法が見直されることが明らかになった。従来は路線価や固定資産税評価額ベースだったが、改正後は原則として取得時の取引価額(購入額)の8割で評価する方式に変更される。2027年(令和9年)1月1日以後の相続・贈与により取得する財産から適用される予定である。
改正の背景
賃貸用不動産(アパート・マンション等)は路線価や固定資産税評価額による相続税評価額が実際の市場売買価格(時価)を大きく下回るケースが多く、この評価差を利用して相続直前に不動産を購入し相続税負担を圧縮する「不動産購入による相続税対策」が広く行われてきた。今回の改正はこの乖離を利用した過度な節税策の抑制を目的としている。
改正の内容
| 項目 | 現行 | 改正後(予定) |
|---|---|---|
| 評価対象 | すべての賃貸用不動産 | 相続・贈与開始前5年以内に取得した賃貸用不動産 |
| 評価方法 | 路線価・固定資産税評価額ベース | 原則として取得時の取引価額の8割 |
| 適用時期 | ─ | 2027年1月1日以後の相続・贈与により取得する財産 |
📌 ポイント
- 令和8年度税制改正で、相続前5年以内取得の賃貸用不動産の評価方法を見直し
- 従来の路線価等評価から、原則として取得価額の8割での評価に変更
- 2027年1月1日以後の相続・贈与により取得する財産から適用
- 経過措置として、改正通達日の5年以上前から所有する土地に、通達日より前に新築した貸付用建物は対象外の見通し
経過措置
改正通達日から5年以上前から所有している土地に、通達日より前に新築した貸付用建物については今回の見直しの対象外となる経過措置が設けられる見通しである。具体的な算定方法や適用範囲の詳細は今後の法令・通達で確定される予定であり、引き続き注視が必要である。
相続対策への影響
これまで賃貸用不動産の購入は相続税評価額を圧縮する代表的な対策として活用されてきたが、今回の改正で相続開始直前(5年以内)の不動産購入による節税効果は大きく限定される。既に長期間保有している賃貸用不動産には引き続き従来の評価方法が適用される見込みであり、購入を検討する際は取得時期と評価方法の変更を踏まえた計画が必要となる。
まとめ
- 令和8年度税制改正で、相続前5年以内取得の賃貸用不動産の評価方法を見直し
- 従来の路線価等評価から、原則として取得価額の8割での評価に変更
- 2027年1月1日以後の相続・贈与により取得する財産から適用
- 5年以上前から所有する土地上の既存建物には経過措置あり
- 相続税対策としての不動産購入の効果が限定される可能性があるため、計画の見直しが必要
相続税対策としての不動産活用や遺言書作成についてご不明な点があれば、さくら中央法務事務所(法務省認定申請取次行政書士)にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
⚖️ 行政書士からの専門家コメント
📋 実務上の影響
今回の改正は、相続税評価と市場価格の乖離を利用した節税策への規制強化の一環である。特に高齢の資産家が相続直前に賃貸用不動産を購入する対策は効果が大幅に縮小する見込みであり、より早い段階からの計画的な相続対策への転換が求められる。
⚠️ 注意すべき落とし穴
具体的な算定方法や経過措置の詳細は今後の法令・通達で確定するため、現時点の情報のみで不動産購入等の意思決定を行うのは避けるべきである。税理士等の専門家と連携し、最新情報を確認しながら進める必要がある。
✅ 今すべきアクション
相続税対策として不動産購入を検討している方は、2027年1月1日の適用開始前後で評価方法が変わる可能性を踏まえ、税理士と相談のうえ計画の見直しを推奨する。遺言書作成や相続手続き全般についてはさくら中央法務事務所への無料相談をご活用ください。