出入国在留管理庁が2026年8月4日に公表した、特定技能2号の在留期間区分に「5年」を新設する省令改正案について、移住者支援団体「移住者と連帯する全国ネットワーク」が2026年8月7日、撤回を求める反対声明を発表した。
省令改正案の内容
📌 改正案の概要
- 現行の在留期間区分(6カ月・1年・2年・3年)に「5年」を新設
- 対象:特定技能2号(出入国管理及び難民認定法施行規則の改正)
- 公表日:2026年8月4日(出入国在留管理庁)
- 施行方針:パブリックコメントを経て2027年1月上旬
移住連による反対声明
移住者支援団体「移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)」は2026年8月7日、今回の省令改正案について、付随する要件が厳格に過ぎるとして、改正案の撤回を求める声明を発表した。
特定技能受入企業・登録支援機関への影響
現時点はパブリックコメント段階であり、要件の詳細は今後公表される省令の確定内容による。受入企業・登録支援機関は、確定した省令の内容および施行日を注視する必要がある。
まとめ
- 出入国在留管理庁が2026年8月4日、特定技能2号「5年」在留区分新設の省令改正案を公表
- 施行方針は2027年1月上旬
- 移住連が2026年8月7日、要件厳格化を理由に撤回を求める反対声明を発表
- 受入企業・登録支援機関は確定情報の公表を待って対応が必要
特定技能2号の在留期間区分の取扱いについては、パブリックコメントの結果を踏まえた省令の確定を待った上で、登録支援機関等の専門家に相談しながら対応することが望ましい。ご相談はさくら中央法務事務所(法務省認定申請取次行政書士)まで。