改正入管法が2026年5月29日に成立し、同年6月5日に公布された。在留資格の変更・更新許可に係る手数料の法定上限が1万円から10万円へ、永住許可の手数料上限が1万円から30万円へ引き上げられる。施行は2026年10月1日見込みで、施行前受理の申請には現行手数料が適用される。

また、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の交付申請が2026年6月14日から運用開始された。対象は住民基本台帳に記録される中長期在留者・特別永住者で、取得は任意。従来どおり両カードを別々に保持することもできる。

📌 ポイント
  • 改正入管法は2026年5月29日成立・6月5日公布、10月1日施行予定
  • 在留資格変更・更新の手数料法定上限:1万円→10万円
  • 永住許可の手数料法定上限:1万円→30万円
  • 特定在留カードは2026年6月14日運用開始、取得は任意

手数料の実額は政令で別途定められる予定であり、外国人を雇用する企業は費用負担方針の見直しと施行前申請の要否を早期に検討することが求められる。

⚖️ 行政書士からの専門家コメント

📋 実務上の影響

手数料の引き上げ幅は永住許可で最大30倍となる見込みで、採用・在留管理コストへの影響は大きい。特定在留カードは任意制度のため、取得の要否は個々の利便性で判断すればよい。

✅ 今すべきアクション

施行前(2026年9月末まで)の受理を見込める更新・永住申請がないか在籍外国人の在留期限を確認することを推奨する。ご相談はさくら中央法務事務所への無料相談をご活用ください。

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