出入国在留管理庁は2026年8月4日、熟練技能を持つ外国人労働者向けの在留資格「特定技能2号」の在留期間区分に「5年」を新設する省令改正案を公表した。現行区分は6カ月・1年・2年・3年の4区分で最長3年だが、「介護」など他資格の期間区分に合わせて5年区分が加えられる。パブリックコメント(意見公募)を経て2027年1月上旬の施行を目指す方針である。
現行制度との比較
| 区分 | 現行の在留期間 | 改正後(予定) |
|---|---|---|
| 特定技能2号 | 6カ月・1年・2年・3年(4区分) | 6カ月・1年・2年・3年・5年(5区分) |
在留期間は勤務先の安定性や雇用継続性に応じて決定され、長期の区分になるほど勤務実績・納税状況等の要件が厳格になる。5年区分の付与要件は今後詰められる見通しである。
📌 ポイント
- 出入国在留管理庁が2026年8月4日、特定技能2号の在留期間に「5年」区分を新設する省令改正案を公表
- 現行は最長3年、介護等の他資格に合わせる形で5年区分を追加
- パブリックコメントを経て2027年1月上旬の施行を目指す
- 5年区分の具体的な付与要件(勤務実績・納税状況等)は今後策定される見通し
永住許可申請への影響
特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく長期在留が可能だが、永住許可の取得には一定の在留実績等が求められる。5年区分の新設により、3年更新を繰り返す場合より在留状況の安定性を示しやすくなることが期待される。もっとも永住許可要件自体は別途見直しが進められているため、両者の動向を併せて注視する必要がある。
まとめ
- 出入国在留管理庁が2026年8月4日、特定技能2号の在留期間に5年区分を新設する省令改正案を公表
- 現行の最長3年から、介護等の他資格に合わせて5年区分を追加
- パブリックコメントを経て2027年1月上旬の施行を目指す方針
- 5年区分の具体的な付与要件は今後策定予定
特定技能2号の在留期間や永住許可申請への影響についてご不明な点があれば、さくら中央法務事務所(法務省認定申請取次行政書士)にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
⚖️ 行政書士からの専門家コメント
📋 実務上の影響
特定技能2号は比較的新しい制度であり、運用実績の蓄積とともに細部が整備されている段階にある。5年区分の新設は、長期就労を前提とした熟練技能者の受け入れをより安定的に進める狙いがあると考えられる。
✅ 今すべきアクション
特定技能2号での在留者・受け入れ企業は、パブリックコメントの実施状況や5年区分の要件に関する続報を継続的に確認することを推奨する。ご相談はさくら中央法務事務所への無料相談をご活用ください。