ベトナム政府は2026年7月15日、契約終了後に正当な理由なく海外に違法残留する自国民労働者に罰金を科す政令「283/2026/NĐ-CP」を公布した。施行日は2026年9月10日である。特定技能外国人の主要な送出国の一つであるベトナムでの本制度導入は、日本国内の受入企業・登録支援機関の実務にも関係する。

政令283号の内容

📌 罰則の内容
  • 違法残留した労働者本人:8,000万〜1億ドン(日本円で概ね48万〜60万円)の罰金
  • 違法な募集・残留の勧誘を行った仲介業者等:同水準の罰金
  • 許可範囲外で営業した拠点:最大2億ドンの罰金
  • 海外就労関連違反の処罰時効:2年(一般労働・社会保険分野は1年)
  • 公布日:2026年7月15日/施行日:2026年9月10日

日本国内の状況

施行前に帰国すれば新制度の罰則を免れられるとの見方から、日本各地の入管窓口に出頭希望者が増えていると報じられている。東京出入国在留管理局では、待機列が6階から7階まで続くほどの混雑になったとの報道もある。

特定技能受入企業・登録支援機関への影響

出入国在留管理庁の統計によれば、特定技能の在留外国人数は2025年6月末時点で約33万6,000人に達している。ベトナムは主要な送出国の一つであり、契約終了後の転職・帰国に関する労働者側の判断が今回の政令の影響を受ける可能性がある。受入企業・登録支援機関は、特定技能外国人の在留状況・契約状況の把握体制を維持することが求められる。

まとめ

  • ベトナム政令283/2026/NĐ-CPが2026年7月15日公布、9月10日施行
  • 違法残留者本人に8,000万〜1億ドンの罰金、処罰時効は2年に延長
  • 施行前の駆け込み帰国により日本国内の入管窓口が混雑していると報じられている
  • 特定技能の在留外国人数は2025年6月末時点で約33万6,000人

特定技能外国人の在留状況の確認体制や登録支援機関業務の実務対応については、専門知識を備えた適正な登録支援機関等へ委託し、慎重に対応することが肝要である。ご相談はさくら中央法務事務所(法務省認定申請取次行政書士)まで。