国土交通省は2026年1月、特定技能「自動車運送業」分野のうちバス・タクシー運転手に求める日本語要件を見直した。従来はB1相当(JLPT N3目安)以上を必須としていたが、日本語サポーターの同乗等の一定条件を満たす場合に限り、A2.2水準でも受け入れを認める運用に改められた。トラック運転手の日本語要件(JFT-Basic A2またはN4以上)に変更はない。

見直しの背景

特定技能「自動車運送業」は2024年3月の閣議決定で新設され、トラック・タクシー・バスの3区分で2024年4月から5年間累計2万4,500人の受け入れを見込む。バス・タクシー運転手は乗客と直接コミュニケーションを取る必要があることから、当初はN3相当以上の高い日本語水準が求められていたが、深刻な運転手不足を背景に要件緩和が求められていた。

緩和の内容

区分 従来の日本語要件 2026年1月改正後
トラック JFT-Basic A2 または JLPT N4以上 変更なし
バス B1相当(N3目安)以上 一部の乗合バス等でA2.2水準も容認(日本語サポーター同乗等が条件)
タクシー B1相当(N3目安)以上 一部ケースでA2.2水準も容認
📌 ポイント
  • 国交省が2026年1月、バス・タクシー運転手の日本語要件を見直し
  • 従来のB1相当(N3目安)に加え、条件付きでA2.2水準も容認
  • バスは日本語サポーターの同乗等が条件、タクシーも一定条件下で適用
  • トラック運転手の要件(JFT-Basic A2・N4以上)に変更なし

採用企業への影響

バス・タクシー事業者にとっては、これまでN3水準を満たす人材の確保が採用のボトルネックとなっていたが、今回の緩和により候補者層が広がることが見込まれる。ただし、A2.2水準での受け入れには日本語サポーターの同乗等の条件が付されるため、個別の運行形態が緩和対象に該当するかを事前に確認する必要がある。

まとめ

  • 国交省が2026年1月、特定技能「自動車運送業」バス・タクシー運転手の日本語要件を緩和
  • 従来のB1相当(N3目安)に加え、条件付きでA2.2水準も容認
  • トラック運転手の要件(JFT-Basic A2・N4以上)は変更なし
  • 採用企業は個別運行形態が緩和条件に該当するか確認が必要

特定技能「自動車運送業」の受け入れ要件についてご不明な点があれば、さくら中央法務事務所(法務省認定申請取次行政書士)にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

⚖️ 行政書士からの専門家コメント

📋 実務上の影響

運転手不足が深刻なバス・タクシー業界にとって朗報である一方、A2.2水準での乗務には日本語サポーター同乗等の追加的な人員配置コストが発生する点に留意が必要である。緩和条件の詳細は運行形態ごとに異なるため、個別確認が不可欠である。

✅ 今すべきアクション

①自社の運行形態が緩和対象(日本語サポーター同乗等)に該当するか国土交通省の公表資料で確認する。②A2.2水準の候補者を採用する場合のサポート体制を検討する。ご相談はさくら中央法務事務所への無料相談をご活用ください。