2026年2月2日、「所有不動産記録証明制度」が施行されました。不動産登記法の改正で新設された制度で、法務局の登記官が特定の人が全国で所有している不動産を一覧化し証明書として発行するものです。相続人が被相続人の不動産を漏れなく把握するツールとして注目されています。

制度のポイント

所有不動産記録証明制度の概要

施行日:2026年2月2日

請求できる人:所有者本人、相続人・包括受遺者(相続開始後)、その他法令に定められた方

証明内容:全国の法務局の登記記録から、特定の人物が「所有権の登記名義人」として記録されている不動産の一覧

手数料:窓口請求 1通 1,600円、オンライン請求も可能

請求先:最寄りの法務局(全国どこの法務局でも請求可)

これまでの問題点と何が変わるのか

従来、被相続人の不動産を調べるには不動産の所在を知っていなければ登記簿を取得できないという構造的な問題がありました。固定資産税の納税通知書を手がかりにする方法もありましたが市区町村ごとに分散しており、全国に不動産を持つ被相続人の場合は見落としが生じやすい課題がありました。

所有不動産記録証明制度では法務局の登記情報システムを横断的に検索し、全国の不動産をまとめて一覧化できます。1通の証明書で「どこに何を持っているか」が分かり、相続財産の把握が格段に効率化されます。

相続手続きでどう活用するか

  • 相続財産の調査:被相続人の全国の不動産を一覧取得し、遺産分割協議の対象財産を正確に把握できます。
  • 相続登記の漏れ防止:2024年4月から相続登記が義務化(猶予期限:2027年3月31日)。放置している不動産がないか確認できます。
  • 数十年前の未登記不動産の発見:施行日(2026年2月2日)以降なら、被相続人の死亡時期に関わらず請求可能。古い相続案件の整理にも使えます。

注意点

制度の限界と注意点

① 登記されていない不動産は対象外:登記記録に基づく制度のため、未登記建物などは一覧に出てきません。

② 被相続人名義で検索:氏名・住所等で請求するため、旧姓・旧住所との照合が必要なケースがあります。

③ 証明書だけで相続登記が完了するわけではない:あくまで調査ツール。法定相続情報証明書の取得や遺産分割協議書の作成など、相続登記の手続きを別途進める必要があります。

④ 農地・借地上の建物など複雑な案件は専門家への相談を:登記記録の読み取りや手続きが複雑になる場合があります。

相続登記の義務化との関係

2024年4月から義務化された相続登記(猶予期限:2027年3月31日・過料10万円以下)と所有不動産記録証明制度は強力な組み合わせです。不動産を漏れなく発見し(所有不動産記録証明制度)、そのすべてを期限内に登記する(相続登記義務)という流れです。「どこに何を持っているか分からない」ケースは所有者不明土地問題の一因でもあり、新制度はその入口部分を解決する重要な一手です。

手続きの流れ

  1. 最寄りの法務局に請求(窓口またはオンライン)。被相続人の氏名・住所等を記入。
  2. 登記官が全国の登記記録を照合し、所有不動産記録証明書を発行(1通1,600円)。
  3. 証明書で確認した不動産について相続登記の手続きを開始。
  4. 相続人・持分・遺産分割の内容を確定し、法務局へ相続登記申請(司法書士に依頼するケースが多い)。

情報源

  • 法務省「所有不動産記録証明制度について」(令和8年2月2日運用開始):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
  • 法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有不動産記録証明書の交付等関係)」(令和8年2月2日付け法務省民二第81号。令和8年2月2日施行):https://www.moj.go.jp/content/001455600.pdf

⚖️ 行政書士からの専門家コメント

📋 実務上の影響

相続・遺言に関する法制度は近年大きく変わり、2024年の相続登記義務化以降は不動産を含む遺産整理の優先度が高まっています。手続きの遅延は過料の対象となることもあります。

⚠️ 注意すべき落とし穴

遺産分割協議書・相続登記・金融機関手続きは相続人全員の合意と戸籍一式の収集が前提です。一人でも欠けると全体がストップします。外国籍の相続人がいる場合は特別な書類対応も必要です。

✅ 今すべきアクション

遺産整理・相続手続きでお悩みの方は、まず専門家による現状確認をお勧めします。

まとめ

所有不動産記録証明制度(2026年2月2日施行)により、相続人は被相続人の全国不動産を1通の証明書で把握できるようになりました。相続登記の猶予期限(2027年3月31日)まで1年を切った今、「どの不動産に相続登記が必要か」を確認することが最初のステップです。

対応範囲:相続全般のご相談に対応します。不動産の登記申請の代理は当事務所では行わず、必要な場合は弁護士・司法書士におつなぎします。

初回相談は1時間無料・事前予約制です(原則としてご来所)。ご予約はお問い合わせフォーム・お電話で承ります。電話・メールでの個別相談は行っておりません。

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