2026年2月2日、「所有不動産記録証明制度」が施行されました。これは不動産登記法の改正によって新設された制度で、法務局の登記官が、特定の人が全国で所有している不動産を一覧化し、証明書として発行するものです。相続人が被相続人(亡くなった方)の不動産を漏れなく把握するためのツールとして特に注目されています。

制度のポイント

所有不動産記録証明制度の概要

施行日:2026年2月2日

請求できる人:所有者本人、相続人・包括受遺者(相続開始後)、その他法令に定められた方

証明内容:全国の法務局の登記記録から、特定の人物が「所有権の登記名義人」として記録されている不動産の一覧

手数料:窓口請求 1通 1,600円、オンライン請求も可能

請求先:最寄りの法務局(全国どこの法務局でも請求可)

これまでの問題点と何が変わるのか

従来、被相続人が持つ不動産を調べるには、不動産の所在を知っていなければ登記簿を取得できないという構造的な問題がありました。固定資産税の納税通知書を手がかりにする方法もありましたが、市区町村ごとに分散しており、全国に不動産を持つ被相続人の場合は見落としが生じやすいという課題がありました。

所有不動産記録証明制度では、法務局の登記情報システムを横断的に検索し、全国にある不動産をまとめて一覧化することが可能になります。1通の証明書で「この人がどこに何を持っているか」が分かるため、相続財産の把握が格段に効率化されます。

相続手続きでどう活用するか

  • 相続財産の調査:被相続人の全国の不動産を一覧取得することで、遺産分割協議の対象財産を正確に把握できます。
  • 相続登記の漏れ防止:2024年4月から相続登記が義務化されています(猶予期限:2027年3月31日)。知らずに放置している不動産がないか確認するために活用できます。
  • 数十年前の未登記不動産の発見:施行日(2026年2月2日)以降であれば、被相続人の死亡時期に関わらず請求可能です。古い相続案件の整理にも使えます。

注意点

制度の限界と注意点

登記されていない不動産は対象外:登記記録に基づく制度のため、未登記建物などは一覧に出てきません。

過去の名義のまま登記されているものは「被相続人名義」で検索:被相続人の氏名・住所等で請求するため、旧姓・旧住所との照合が必要なケースがあります。

証明書を取ればすぐ相続登記できるわけではない:所有不動産記録証明書はあくまで調査ツール。その後、法定相続情報証明書の取得や遺産分割協議書の作成など、相続登記の手続きを別途進める必要があります。

農地・借地上の建物など複雑な案件は専門家への相談を:登記記録の読み取りや手続きの段取りが複雑になる場合があります。

相続登記の義務化との関係

2024年4月から義務化された相続登記(猶予期限:2027年3月31日・過料10万円以下)と所有不動産記録証明制度は、強力な組み合わせとなります。亡くなった方の不動産を漏れなく発見し(所有不動産記録証明制度)、そのすべてについて期限内に相続登記を完了する(相続登記義務)という流れです。

「親が亡くなったが、どこに何を持っているか分からない」というケースは非常に多く、これまで手続きが宙に浮いていたことが所有者不明土地問題の一因ともなっていました。今回の新制度はその入口部分を解決する重要な一手です。

手続きの流れ

  1. 最寄りの法務局に請求(窓口またはオンライン)。被相続人の氏名・住所等を申請書に記入。
  2. 登記官が全国の登記記録を照合し、所有不動産記録証明書を発行(1通1,600円)。
  3. 証明書で確認した不動産について、相続登記の手続きを開始
  4. 相続人・持分・遺産分割の内容を確定したうえで、法務局へ相続登記申請(司法書士に依頼するケースが多い)。

まとめ

所有不動産記録証明制度(2026年2月2日施行)により、相続人は被相続人の全国不動産を1通の証明書で把握できるようになりました。相続登記の猶予期限(2027年3月31日)まで1年を切った今、「どの不動産に相続登記が必要か」をまず確認することが最初のステップです。さくら中央法務事務所では、相続全般のご相談を承り、司法書士の紹介も行っています。まずはお気軽にご相談ください。

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