育成就労制度(2027年4月1日施行)の育成就労計画(施行日前)の認定申請が2026年9月1日から受付開始されることが明らかになった。あわせて転籍(本人意向による職場変更)の制限期間も分野ごとに具体的な期間が示されている。
転籍制限期間 ─ 8分野が2年、9分野が1年
本人の意向による転籍が制限される期間は、分野の特性に応じて以下のとおり定められている。
| 転籍制限期間 | 対象分野 |
|---|---|
| 2年 | 介護、建設、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環(8分野) |
| 1年 | ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業、木材産業(9分野) |
📌 ポイント
- 育成就労計画(施行日前)の認定申請は2026年9月1日から受付開始
- 転籍制限期間は8分野が2年、9分野が1年(対象17分野)
- 2年の分野でも受入機関の判断により1年に短縮可能
- 2年を選択した受入企業は、就労開始から1年経過後に昇給等の待遇改善を図る必要がある
2年分野を選択する受入企業の留意点
転籍制限期間として1年を超える期間(2年)を選択した育成就労産業分野の受入企業は、就労開始から1年を経過した後、転籍が制限されていることを踏まえ昇給その他の待遇向上等の措置を講じる必要があるとされている。転籍制限の恩恵を受ける企業側にも相応の処遇改善努力が求められる仕組みである。
今後のスケジュール
育成就労計画の認定申請開始(2026年9月1日)は2027年4月1日の制度施行に向けた実務上の重要な起点となる。監理支援機関の許可申請、運用要領確認とあわせて受入企業・監理支援機関は準備を進める必要がある。
まとめ
- 育成就労計画(施行日前)の認定申請は2026年9月1日受付開始
- 転籍制限期間:介護・建設等8分野が2年、ビルクリーニング等9分野が1年
- 2年の分野でも1年への短縮が可能、2年を選択した企業には待遇改善の努力義務
- 2027年4月1日の制度施行に向け、受入企業は準備を本格化させる時期
育成就労計画の認定申請や監理支援機関の許可手続きについてご不明な点は、さくら中央法務事務所(法務省認定申請取次行政書士)にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
⚖️ 行政書士からの専門家コメント
📋 実務上の影響
転籍制限期間の長短は人材の定着率に直結する。2年の分野を選択する場合、1年経過後の待遇改善が事実上の努力義務となる点を踏まえ、賃金体系の見直しを早めに検討することが望ましい。
✅ 今すべきアクション
ご相談はさくら中央法務事務所への無料相談、監理団体関連はさくら研修機構もご参照ください。