ベトナム政府は2026年7月15日、契約終了後に正当な理由なく海外に違法残留する自国民労働者に罰金を科す政令「283/2026/NĐ-CP」を公布した。施行日は2026年9月10日である。これを受け、日本国内のベトナム人不法滞在者の間で施行前の帰国を目指す動きが広がり、東京出入国在留管理局等の窓口に出頭者が増加していると報じられている。
政令283号の内容
📌 罰則の内容
- 違法残留した労働者本人:8,000万〜1億ドン(日本円で概ね48万〜60万円)の罰金
- 違法な募集・残留の勧誘を行った仲介業者等:同水準の罰金
- 許可範囲外で営業した拠点:最大2億ドンの罰金
- 海外就労関連違反の処罰時効:2年(一般労働・社会保険分野は1年)
- 公布日:2026年7月15日/施行日:2026年9月10日
日本国内の状況
施行前に帰国すれば新制度の罰則を免れられるとの見方から、日本各地の入管窓口に出頭希望者が増えていると報じられている。東京出入国在留管理局では、待機列が6階から7階まで続くほどの混雑になったとの報道もある。
技能実習制度との関連
出入国在留管理庁の統計によれば、令和8年1月1日時点の不法残留者数は6万8,488人(前年比8.5%減)、うちベトナム籍は1万1,601人(前年比2,695人減)であった。技能実習生の失踪事案は国籍別でベトナムが上位を占めており、今回の政令はベトナム政府による海外失踪・不法残留対策強化の一環である。
まとめ
- ベトナム政令283/2026/NĐ-CPが2026年7月15日公布、9月10日施行
- 違法残留者本人に8,000万〜1億ドンの罰金、処罰時効は2年に延長
- 施行前の駆け込み帰国により日本国内の入管窓口が混雑していると報じられている
技能実習生の失踪対応・監理団体の実務対応については、専門知識を備えた適正な監理団体等へ委託し、慎重に対応することが肝要である。ご相談はさくら中央法務事務所または公益社団法人さくら研修機構まで。