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遺言相続

相続登記義務化から2年 ─ 未登記不動産の現状と実務対処法

2024年4月1日、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。施行から2年が経過した現在、全国的に申請件数は増加しているものの、依然として多くの未登記不動産が残っているのが実情です。

義務化の概要とペナルティ

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化の対象 2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続(過去分)も対象です。過去分については2027年3月31日までに登記申請が必要です。

相続人申告登記という簡易手続き

遺産分割協議がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きを利用することで、とりあえず義務を履行することができます。これは遺産分割協議書がなくても申請でき、費用・手間を抑えられる点がメリットです。ただし、この登記は所有権移転登記ではないため、最終的には遺産分割協議が成立した後に改めて登記が必要です。

未登記不動産が引き起こすリスク

  • 売却・担保設定ができず、資産活用が困難になる
  • 相続人が世代を重ねるごとに権利関係が複雑化する
  • 固定資産税の納税通知が届かず滞納リスクが生じる
  • 相続人調査が困難になり手続きコストが増大する

行政書士・司法書士との連携で早期解決を

相続登記(所有権移転登記)は司法書士の専門業務ですが、相続人調査・遺産分割協議書の作成は行政書士が担当できます。さくら中央法務事務所では、連携する司法書士とともに相続手続きをトータルでサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

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