農地・空き家の相続問題 ─ 相続土地国庫帰属制度の活用と注意点
地方の農地や管理が難しい空き家を相続したものの、活用も売却もできずに困るケースが急増しています。2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」を活用することで、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらうことが可能になりました。
相続土地国庫帰属制度とは
相続または遺贈によって取得した土地(農地・山林・宅地など)で、管理や処分に困っているものを、法務大臣の承認を得て国庫に帰属させる(国に返還する)制度です。相続放棄とは異なり、特定の土地だけを対象にできる点が大きな特徴です。
申請できる土地の主な要件
・建物が存在しないこと(空き家は事前に解体が必要)
・担保権や使用収益権が設定されていないこと
・土壌汚染や地下埋設物がないこと
・境界が明確であること(隣地との境界紛争がないこと)
・管理・処分を妨げる有体物(廃棄物等)がないこと
・担保権や使用収益権が設定されていないこと
・土壌汚染や地下埋設物がないこと
・境界が明確であること(隣地との境界紛争がないこと)
・管理・処分を妨げる有体物(廃棄物等)がないこと
費用と手続きの流れ
申請時には審査手数料(1筆につき1万4,000円)が必要です。承認された場合は、さらに「負担金」を納付する必要があります。負担金は土地の種類・面積によって異なります。
- 宅地:面積に応じて20万円〜(標準的な宅地で約80万円程度)
- 農地・山林:面積に応じて20万円〜(広大な山林は数百万円になることも)
- 手続き窓口:法務局(相続登記を担当する管轄法務局)
- 審査期間:申請から承認まで概ね8〜14カ月程度
農地の相続と特有の問題点
農地は農地法により、相続後も農業委員会への届出(相続取得後おおむね10カ月以内)が必要です。また農地は国庫帰属制度の対象となりますが、農業委員会との事前協議が必要なケースがあります。空き家については、解体費用(一般的に100〜300万円)を負担した上で申請することになるため、費用対効果の検討が重要です。
「負の遺産」を次世代に引き継がないためにも、相続発生時や生前整理の段階から専門家に相談することをお勧めします。さくら中央法務事務所では、農地・空き家を含む相続案件のご相談を承っています。
農地・空き家の相続でお困りの方はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。
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