公正証書遺言の作成費用と手順 ─ 行政書士との連携で効率化
遺言書の中でも最も信頼性が高く、相続トラブルを防ぎやすいとされる「公正証書遺言」。公証人が作成に関与するため法的に強固な遺言書となりますが、費用と手順がわかりにくいと感じる方も多いです。今回は公正証書遺言の作成費用と手順について、行政書士との連携による効率化も含めてご説明します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者が公証役場で公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する方式の遺言です。自筆証書遺言と異なり、自書の必要がなく(署名・捺印のみ)、作成後は公証役場に原本が保管されるため、紛失・偽造のリスクがありません。また、家庭裁判所での「検認」手続きが不要なため、相続発生後すぐに遺言内容を執行できます。
作成費用の目安
公証人手数料(財産額に応じた目安)
財産総額100万円以下:5,000円
財産総額200万円以下:7,000円
財産総額500万円以下:11,000円
財産総額1,000万円以下:17,000円
財産総額3,000万円以下:23,000円
財産総額5,000万円以下:29,000円
※複数の相続人に財産を分ける場合は、各人への財産に応じた手数料の合計となります。
※上記に加え、正本・謄本の手数料(1枚250円)、遺言書の保存料(250円/年)が別途かかります。
財産総額200万円以下:7,000円
財産総額500万円以下:11,000円
財産総額1,000万円以下:17,000円
財産総額3,000万円以下:23,000円
財産総額5,000万円以下:29,000円
※複数の相続人に財産を分ける場合は、各人への財産に応じた手数料の合計となります。
※上記に加え、正本・謄本の手数料(1枚250円)、遺言書の保存料(250円/年)が別途かかります。
作成の手順
- ステップ1:遺言内容の整理 財産の洗い出し、相続人の確認、誰に何を相続させるかを決める
- ステップ2:必要書類の収集 遺言者・相続人の戸籍、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金残高証明など
- ステップ3:公証役場との打ち合わせ 遺言内容を公証人に伝え、遺言書案を作成してもらう(行政書士が代わりに連絡・調整することも可能)
- ステップ4:遺言書の作成・署名 証人2名の立会いのもと、公証役場で読み上げ・署名・押印を行う(証人は行政書士事務所が手配可能)
行政書士との連携で何が変わるか
行政書士に依頼することで、①必要書類の収集代行、②遺言内容の整理・アドバイス、③公証役場との事前調整、④証人の手配といった手間のかかる作業をすべて委託できます。遺言者本人は最終的に公証役場に出向いて署名するだけで完結します。費用は事務所によって異なりますが、公証人手数料とは別に行政書士報酬(目安:5〜10万円程度)が発生します。
「自分が亡くなった後のことを想うと、家族に迷惑をかけたくない」というお気持ちがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
公正証書遺言の作成サポートはさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。
無料相談のご予約