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法務局の遺言書保管制度 ─ 紛失・隠蔽リスクをゼロにする確実な方法

自筆証書遺言の最大の弱点は「保管」にあります。自宅に保管していると、紛失・焼失・水濡れといった事故のほか、相続人の一部に都合の悪い内容であれば隠蔽・廃棄されるリスクもあります。2020年7月から始まった法務局による遺言書保管制度を利用すれば、これらのリスクをすべて排除できます。利用件数は年々増加しており、今や遺言書を作成する際の有力な選択肢となっています。

法務局遺言書保管制度とは

正式名称は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づく制度で、自筆証書遺言(自分で手書きする遺言書)を法務局が原本として保管するものです。保管された遺言書は法務局のシステムでデータ化・管理され、相続発生後に相続人が全国どこの法務局でも内容を閲覧・請求できます。

なお、この制度の対象は自筆証書遺言のみです。公正証書遺言はもともと公証役場に原本が保管されるため、本制度を利用する必要はありません。

利用の手順と費用

  • ステップ1:遺言書の作成 民法の要件を満たす自筆証書遺言を作成します(全文・日付・氏名を自書し、押印)。財産目録のみパソコン作成も可。
  • ステップ2:保管申請の予約 法務局のオンライン予約システムまたは電話で、保管を希望する法務局(遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄するいずれかの法務局)に予約を入れます。
  • ステップ3:法務局へ本人が出頭 代理人申請は認められておらず、遺言者本人が法務局の窓口に出頭する必要があります。必要書類(遺言書・本人確認書類・住民票の写しなど)と保管手数料を持参します。
  • ステップ4:保管証の受領 申請が受理されると「保管証」が交付されます。この保管証に保管番号が記載されており、相続発生後の手続きに必要となります。
費用(令和6年度現在) 遺言書1件の保管申請手数料:3,900円(収入印紙で納付)
閲覧手数料(モニター閲覧):1,400円
遺言書情報証明書の交付手数料:1通につき1,400円
※保管後の年間保管料は不要です(保管期間中は無料で保管)。

制度を利用するメリット

  • 家庭裁判所の「検認」が不要 通常の自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で検認手続きを経なければ遺言内容を執行できませんが、法務局保管の遺言書は検認が不要です。相続発生後すぐに遺言内容の執行が可能です。
  • 紛失・焼失・水害リスクがゼロ 法務局が原本を管理するため、自宅保管で起こりうる紛失・天災による滅失の心配がありません。
  • 隠蔽・廃棄を防止できる 法務局のシステムに登録されるため、相続人が遺言書の存在を「知らなかった」として隠蔽することができません。相続人は法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求することで、遺言書が保管されているかどうかを確認できます。
  • 相続人への通知制度がある 遺言者が死亡した事実が法務局に伝わると、あらかじめ指定した相続人等に対して「遺言書が保管されている旨の通知」が送られます(通知制度の申出が必要)。

注意点・デメリット

法務局の遺言書保管制度は非常に有用ですが、いくつかの注意点があります。

  • 本人が法務局に出頭する必要がある 高齢・身体的事情で外出が困難な場合は、この制度の利用が難しい場合があります。その場合は公正証書遺言を検討してください。
  • 遺言内容のチェックは行われない 法務局は遺言書の「保管」を行いますが、内容の有効性・適法性を審査するわけではありません。民法上の要件を満たしていない遺言書を保管しても、遺言としての効力が認められない場合があります。
  • 財産目録以外は自書が必要 通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付した財産目録はパソコン作成が認められていますが、遺言書本文はすべて手書きでなければなりません。

行政書士との連携で「書き方」から安心サポート

法務局保管制度を利用する場合でも、肝心の遺言書の内容が不明確・不完全では、相続が発生した際にトラブルが生じる可能性があります。さくら中央法務事務所では、遺言書を作成される方に対して以下のサポートを行っています。

  • 財産の洗い出しと整理(不動産・預貯金・有価証券・その他資産の確認)
  • 相続人の確認(戸籍調査による法定相続人の特定)
  • 遺言内容の具体的な表現方法・記載ミスの防止アドバイス
  • 遺留分への配慮と付言事項(想いを伝える文章)の作成サポート
  • 法務局保管申請に必要な書類収集の案内

「遺言書を書いてみたが、これで正しいのか不安」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

遺言書の作成・法務局保管制度の活用サポートはさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。

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