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遺言相続

配偶者居住権の活用 ─ 自宅に住み続けるための相続対策

「夫が亡くなったら、自宅は子どもに名義変更しなければならないのか」「住む家と生活費の両方を確保できるか不安」──こうした悩みを解決するために2020年4月に施行されたのが配偶者居住権です。遺言書や遺産分割協議にうまく組み込むことで、残された配偶者の生活を大幅に安定させることができます。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続開始時に住んでいた建物に終身または一定期間、無償で居住し続けられる権利です(民法1028条)。所有権を取得しなくても住み続けられるため、残された財産を「住む権利」と「その他の財産」に分けることができます。

この権利は登記が可能で、第三者にも対抗できます。配偶者居住権が設定された建物は、所有権を取得した相続人(多くの場合は子)が勝手に売却することもできません。

なぜ必要なのか ─ 従来制度の問題点

配偶者居住権が創設される前は、自宅を相続した配偶者が法定相続分(配偶者は原則1/2)をほぼ使い切ってしまい、生活費となる預貯金などが手元にほとんど残らないというケースが頻繁に起きていました。

例:自宅(評価額3,000万円)・預貯金2,000万円を残して夫が死亡。法定相続人は妻と子1人。 ◆ 配偶者居住権なしの場合
妻の法定相続分は合計5,000万円の1/2=2,500万円。自宅(3,000万円)を相続すると超過分500万円を子から補填してもらう必要があり、預貯金は子が大半を取得。妻の手元に残る現金が少ない。

◆ 配偶者居住権を活用した場合
配偶者居住権(評価額1,500万円)+預貯金1,000万円を妻が取得。子は自宅の所有権(負担付き、評価額1,500万円)+預貯金1,000万円を取得。妻は自宅に住み続けながら現金1,000万円も確保できる。

配偶者居住権の評価額

配偶者居住権の評価額は、建物の残存耐用年数・配偶者の平均余命・法定利率などをもとに算定します。年齢が高いほど(余命が短いほど)評価額は低くなり、建物所有権の評価額は高くなります。評価額の計算は複雑なため、行政書士・税理士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

遺言書への記載方法

配偶者居住権を確実に取得させるには、遺言書に明記するのが最も確実です。遺産分割協議によって設定することも可能ですが、相続人全員の同意が必要なため、将来の紛争リスクがあります。

  • 遺言書に「〇〇(配偶者)に○○番地の建物について配偶者居住権を遺贈する」と記載する
  • あわせて「建物の所有権は△△(子など)に相続させる」と記載する
  • 配偶者居住権の存続期間(終身か年数指定か)も明記する

注意点

  • 配偶者居住権は譲渡・担保設定ができない あくまで居住するための権利であり、第三者に売ったり、抵当権を設定したりすることはできません。
  • 建物の修繕義務は配偶者側にある 通常の修繕費用は配偶者居住権者(配偶者)が負担します。大規模修繕が必要な場合は所有者との調整が必要です。
  • 相続税申告が必要なケースも 配偶者居住権も相続財産として評価されるため、相続税の計算に含まれます。ただし配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税)の適用も可能です。

さくら中央法務事務所のサポート

配偶者居住権を遺言書に組み込む場合、遺留分への影響・相続税への影響・将来の売却時の手続きなど、複数の観点から検討する必要があります。さくら中央法務事務所では、税理士・司法書士と連携しながら、配偶者の生活を守るための遺言書作成をトータルサポートしています。「自宅をどう残すか」でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

配偶者居住権の遺言書への活用、相続対策のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。

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