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遺言相続

不動産の住所変更登記が義務化(2026年4月施行)─ 2年以内に申請しないと5万円以下の過料

2026年4月1日、不動産の住所等の変更登記が義務化されました(不動産登記法第76条の5)。引越しや結婚・離婚等で住所・氏名が変わった不動産所有者は、変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合は5万円以下の過料の対象となります。

義務化の対象と期限

住所等変更登記義務化のポイント
■ 対象:不動産(土地・建物)の所有権の登記名義人
■ 申請期限:住所・氏名等が変更された日から2年以内
■ 違反した場合:正当な理由がない限り5万円以下の過料
■ 施行日:2026年4月1日
■ 経過措置:施行前の変更分は施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に申請が必要

義務化の背景

所有者不明土地・建物問題の深刻化を受け、2024年4月施行の相続登記義務化に続く不動産登記法の改正です。引越し等があっても登記の住所・氏名を更新しないケースが多く、所有者への連絡・公共工事や売買の際に障害となっていました。義務化により登記情報の正確性向上を図ります。

対象となる変更の例

  • 引越し(住所の変更)
  • 婚姻・離婚・養子縁組等による氏名の変更
  • 市区町村の合併・住居表示の変更による住所表記の変更
  • 法人の本店所在地・商号の変更(法人が登記名義人の場合)

申請方法と費用

変更登記は法務局(登記所)に対して申請します。オンライン申請も可能です。登録免許税は住所変更登記1件につき1,000円(ただし政府の無償化検討中)。手続きが複雑な場合や複数の不動産をまとめて申請したい場合は、司法書士や行政書士に依頼することができます。

あわせて活用したい「所有不動産記録証明制度」(2026年2月施行)

2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まりました。本人や相続人等が請求すると、法務局の登記官が全国の不動産登記情報から特定の人が所有する不動産を一覧でリスト化した証明書を発行します(不動産登記法第119条の2)。

  • 手数料:1通につき1,000円(電子申請は700円)
  • 活用場面:相続財産の把握・遺産分割協議・相続登記の前提調査など
  • 請求できる人:本人・相続人・相続人の代理人等

相続が発生した際に「被相続人がどこに不動産を持っているか分からない」というケースに特に有効です。

さくら中央法務事務所のサポート

さくら中央法務事務所では、相続発生時の財産調査(所有不動産記録証明制度の活用)から、相続登記・住所変更登記等の関連手続きに至るまで、司法書士と連携した総合的なサポートを提供しています。「まず何をすればいいか分からない」という方もお気軽にご相談ください。

相続手続き・不動産登記のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。

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