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生前贈与の相続財産加算期間が3年→7年に延長 ─ 令和9年以降の相続への影響と今取るべき対策

令和6年(2024年)1月1日施行の相続税法改正により、相続人に対する生前贈与を相続財産に加算する期間が、従来の「相続開始前3年」から「相続開始前7年」に延長されています。令和9年(2027年)1月1日以後の相続から段階的に完全適用されるため、現在進行中の生前贈与計画の見直しが急務です。

改正のポイント:何が変わったのか

相続税では、相続開始前に贈与された財産の一部を相続財産に「持ち戻し」て課税する制度があります。これまでは相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが、改正により7年以内に延長されました。

生前贈与加算期間の改正内容
改正前:相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算
改正後:相続開始前7年以内の贈与を相続財産に加算
ただし、延長された4年分(4〜7年前の贈与)については、総額100万円までは加算不要という緩和措置あり

完全適用のスケジュール
令和9年(2027年)1月1日以後の相続:加算期間が最大7年に拡大
令和12年(2030年)1月1日以後の相続:完全に7年ルール適用

具体的な影響:こんな方は要注意

  • 毎年110万円の暦年贈与を続けている方:相続開始前7年以内の贈与が加算対象となるため、長年続けてきた贈与の節税効果が部分的に消える可能性があります。
  • 高齢の親から贈与を受けている方:親の年齢や健康状態によっては、7年以内に相続が発生するリスクを考慮した計画が必要です。
  • 孫・子の配偶者への贈与:相続人以外(孫・子の配偶者等)への贈与は加算対象外のため、引き続き有効な節税手段として活用できます。

今から取るべき対策

  • 相続時精算課税制度の活用:令和6年1月から年110万円の基礎控除が新設されました。この制度を選択すると暦年贈与加算の対象外になるため、長期的な贈与計画において有利になるケースがあります。
  • 教育・結婚・子育て資金の非課税贈与:一定の要件のもとで贈与税が非課税となる制度が設けられています(適用期限あり)。期限内に活用することを検討してください。
  • 遺言書の作成・見直し:贈与計画の変更に伴い、遺産分割方針も見直す必要が生じる場合があります。現在の遺言書の内容が実態に合っているか確認してください。
  • 早期の相続対策設計:7年ルールの完全適用が近づく中、相続対策は早く始めるほど効果的です。現状の財産・贈与実績を整理し、専門家への相談をお勧めします。

さくら中央法務事務所のサポート

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