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教育資金の一括贈与 贈与税非課税制度が令和8年3月末で終了 ─ 延長なし、4月以降は新規拠出に課税

祖父母や父母が子・孫の教育資金を一括して贈与する際に適用されてきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が、2026年(令和8年)3月31日をもって終了しました。2026年度税制改正大綱において延長なしが確定しており、2026年4月1日以降に新たに拠出した金額は贈与税の課税対象となります。

制度の概要(終了前の内容)

この制度は、2013年(平成25年)4月に創設されたもので、祖父母・父母(贈与者)が子・孫(受贈者)の教育資金として金融機関等に一括して預け入れた場合、受贈者1人につき最大1,500万円(学校等以外への支払いは500万円が上限)まで贈与税が非課税になるというものでした。

制度の基本情報(終了前)

・対象:30歳未満の子・孫への教育資金の一括贈与
・非課税上限:最大1,500万円(学校等以外は500万円まで)
・方法:金融機関等に教育資金口座を開設し、拠出
・対象費用:学校の授業料・入学金、学用品費、塾・習い事の費用など
・創設:2013年(平成25年)4月
終了:2026年(令和8年)3月31日

2026年4月1日以降の取り扱い

  • 新規拠出は課税対象:2026年4月1日以降に新たに教育資金口座へ拠出した金額は、通常の贈与として贈与税の課税対象となります。
  • 既存口座の残高はそのまま非課税で使用可能:2026年3月31日までに拠出済みの残高については、引き続き教育資金としての払い出しルールに従って非課税で使用できます。口座が消滅したわけではありません。
  • 口座残高の使い切りに注意:受贈者が30歳に達した時点、または受贈者が死亡した場合などに残高があると、原則として贈与税が課税されます(一定の例外あり)。

代替となる生前贈与の活用

教育資金の一括贈与制度が終了した今、教育費の負担を支援したい場合は以下のような方法が考えられます。

  • 暦年贈与(年間110万円の非課税枠):1年間に110万円までの贈与は贈与税が非課税です。毎年計画的に贈与することで、長期的に大きな額を移転できます。
  • 相続時精算課税制度(年間110万円の基礎控除):2024年(令和6年)の改正により、相続時精算課税制度でも年間110万円の基礎控除が設けられました。合算すると年220万円まで贈与税なしで贈与できます(暦年贈与と相続時精算課税の双方を活用)。
  • 直接払いによる扶養義務の履行:学費や生活費を「その都度」直接支払う場合、社会通念上相当な金額であれば贈与税はかかりません(一括で渡す場合と異なります)。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与(2027年3月末まで):子育て関連費用への一括贈与(最大1,000万円非課税)は2027年3月31日まで継続中です。

さくら中央法務事務所のサポート

教育資金の贈与計画の見直しや、生前贈与・相続対策全般についてのご相談はさくら中央法務事務所にお気軽にお問い合わせください。暦年贈与・相続時精算課税の活用方法など、お客様の状況に合わせた方法をご提案します。

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