法定相続情報証明制度は、平成29年(2017年)5月29日から法務局(登記所)で運用が開始された制度で、相続手続きに必要な「法定相続人は誰か」という情報を、法務局が証明する無料のサービスです。相続が発生すると、金融機関の口座解約・不動産の名義変更・各種年金手続きなど、複数の機関でほぼ同じ戸籍書類一式を提出する必要がありますが、この制度を活用することで提出の手間が大幅に軽減されます。
制度の仕組み
法定相続情報証明制度の流れ
① 申出人(相続人の1人)が戸籍書類一式を収集し、法定相続情報一覧図を作成する
② 法務局に申出書・法定相続情報一覧図・戸籍書類一式を提出する
③ 登記官が内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを発行する(費用:無料)
④ 発行された写しを、各手続き機関(金融機関・法務局・年金事務所等)に提出する
※ 写しは必要な枚数分を無料で受け取れます(再交付も可能)
申出に必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人を確定するために必要)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 各相続人の現在の戸籍謄抄本
- 申出人の住民票の写し
- 法定相続情報一覧図(A4用紙で自分で作成)
- 申出書(法務局のウェブサイトからダウンロード可)
- 代理人による申出の場合は委任状(行政書士等の場合は職印証明書も)
活用できる場面
- 金融機関の相続手続き:預貯金口座の解約・払い戻し・名義変更
- 不動産の相続登記:法務局への相続登記申請(法定相続情報一覧図の写しが戸籍書類の代替になる)
- 株式・投資信託等の名義変更:証券会社・信託銀行への相続手続き
- 生命保険の死亡保険金請求
- 年金に関する手続き:未支給年金の請求や遺族年金の手続き
制度のメリットと注意点
- ✓ 費用が無料:法務局の交付手数料は一切かかりません(戸籍取得費用は別途)
- ✓ 複数機関での提出が1枚でOK:戸籍書類一式を何度も提出する手間が省けます
- ✓ 戸籍書類の原本を手元に保管できる:写しだけを提出するため、原本を紛失するリスクがありません
- ⚠ 相続放棄・遺産分割の内容は記載されない:誰がどの財産を取得するかは、別途遺産分割協議書等が必要です
- ⚠ 申出には時間がかかる場合がある:法務局の混雑状況によっては数週間かかることも
さくら中央法務事務所のサポート
戸籍書類の収集・法定相続情報一覧図の作成・法務局への申出代行は、さくら中央法務事務所の行政書士が対応します。相続登記(司法書士との連携)、遺産分割協議書の作成なども含めた総合的な相続サポートをご提供しています。初回相談無料。
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