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特定技能

自動車運送業(運転手)の特定技能 ─ 採用・申請手続きの実務ポイント

深刻なドライバー不足に対応するため、2024年3月に「自動車運送業」が特定技能の対象分野に追加されました。バス・タクシー・トラックの各業種で外国人ドライバーを雇用できるようになり、受入企業からの問い合わせが増加しています。

対象となる職種と業務内容

  • バス運転手:路線バス・貸切バスの乗客輸送業務
  • タクシー運転手:旅客の輸送および案内業務
  • トラック運転手:貨物の集配・輸送業務(大型・中型・普通)

いずれも日本の運転免許(普通・中型・大型など)の取得が必須要件となります。外国人本人が来日後に取得することも可能ですが、採用前に確認が必要です。

技能試験・日本語試験の概要

受験要件 技能試験:自動車運送業特定技能1号技能測定試験(各業種別)
日本語試験:日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(A2相当以上)

技能試験は国内外で実施されており、フィリピン・ベトナム・インドネシアなどからの受験者が多い状況です。試験内容は道路交通法・運送業法の知識に加え、接客対応(タクシー・バス)や積付け(トラック)に関する実務知識が問われます。

申請に必要な主な書類

  • 特定技能雇用契約書および雇用条件書
  • 1号特定技能支援計画書(登録支援機関委託の場合は委託契約書)
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書
  • 自動車運送業分野特有の誓約書・宣誓書
  • 日本の運転免許証(写し)または取得予定の説明書
  • 受入企業の登記事項証明書・決算書・税務申告書

受入企業が注意すべきポイント

自動車運送業分野では、道路運送法・貨物自動車運送事業法上の許可・認可を受けていることが受入要件です。また、同一職場の日本人と同等以上の報酬を支払う義務があります。タクシー・バスについては「地理的知識」の確保も求められるため、入社後の研修計画を明確にしておくことが重要です。

自動車運送業での特定技能外国人の採用・在留申請についてご相談は、さくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。

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