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特定技能

育成就労制度2027年施行へ ─ 監理支援機関の許可申請がスタート

2024年に成立した改正入管法・技能実習法により、外国人技能実習制度に代わる「育成就労制度」が2027年を目途に施行されます。これに伴い、現行の「監理団体」に代わる「監理支援機関」の許可申請受付が2026年2月から開始されました。

育成就労制度の概要

育成就労制度は、従来の技能実習制度の問題点(人権侵害・失踪・低賃金)を改善し、外国人が日本で「人材育成」を受けながら就労できる制度です。最大の変更点は、一定期間(原則1〜2年)の就労後、本人の意思で転職できる「転籍の自由」が認められることです。

技能実習制度との主な違い 目的:「技能移転」→「人材育成・就労」
転籍:原則不可 → 一定要件を満たせば可能
在留期間:最長5年 → 最長3年(育成就労)+特定技能1号へ移行可
監理機関:監理団体 → 監理支援機関(許可基準強化)

監理支援機関への移行で必要な対応

現在、技能実習の監理団体として許可を受けている団体は、育成就労制度の開始までに「監理支援機関」として新たに許可を取得する必要があります。許可基準が厳格化されており、以下の点が重点的に審査されます。

  • 外部監査人の設置(弁護士・公認会計士・社労士などの独立した外部専門家)
  • 役職員の欠格事由の確認(暴力団関係者等の排除)
  • 財務状況の健全性(純資産額・流動比率等)
  • 支援担当者の要件(資格・研修修了)

対応スケジュール(目安)

  • 2026年2月〜:監理支援機関の許可申請受付開始
  • 2027年(予定):育成就労制度施行・技能実習制度廃止
  • 移行期間中は技能実習・育成就労が並行して運用される見込み

さくら中央法務事務所と公益社団法人さくら研修機構は連携して、育成就労制度への移行対応をサポートします。監理支援機関の申請準備についてもお気軽にご相談ください。

育成就労制度への移行・監理支援機関申請のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。

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