特定技能の在留資格更新で注意すべき書類チェックリスト
特定技能1号の在留期間は最長1年(分野によっては4カ月・6カ月)のため、更新申請を繰り返す必要があります。更新に必要な書類は初回申請と比べて少ないものの、準備漏れや記載ミスによる不許可・遅延を防ぐため、事前のチェックが欠かせません。
更新申請の基本スケジュール
在留期限の3カ月前から更新申請が可能です。在留期限の直前になると審査が間に合わない場合があるため、少なくとも2カ月前には申請することをお勧めします。
更新申請のタイミング目安
在留期限3カ月前〜:申請受付開始
在留期限2カ月前:この時点での申請を推奨
在留期限当日まで:期限内に申請すれば「特例期間」(最大2カ月)が適用され、審査中も在留可能
※特例期間中も就労は継続可能です。
在留期限2カ月前:この時点での申請を推奨
在留期限当日まで:期限内に申請すれば「特例期間」(最大2カ月)が適用され、審査中も在留可能
※特例期間中も就労は継続可能です。
受入企業が用意する書類
- 在留期間更新許可申請書(申請人の署名入り)
- 特定技能雇用契約書の写し(最新版)
- 給与支払実績を証する資料(直近12カ月分の給与明細または賃金台帳)
- 法人の登記事項証明書(発行3カ月以内)
- 法人住民税の納税証明書(直近1年分)
- 社会保険料の納付状況を証する資料(健康保険・厚生年金の領収証等)
- 特定技能外国人の受入状況に係る届出(四半期ごと)の履行証明
登録支援機関が用意する書類
- 登録支援機関との支援委託契約書の写し(最新版)
- 1号特定技能外国人支援計画書(変更がある場合は更新版)
- 支援実施状況に係る届出の実施証明(定期面談記録等)
- 登録支援機関の登録証明書(有効期限内のもの)
申請人(外国人本人)が用意する書類
- パスポートおよび在留カード(原本提示)
- 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)
- 国民健康保険証または社会保険証の写し
- 技能評価試験・日本語評価試験の合格証の写し(初回提出済みの場合は省略可)
分野によっては上記に加えて追加書類(業界団体への届出証明など)が必要です。書類の準備から申請窓口への提出まで、登録支援機関業務を行う行政書士に一括してお任せいただくことができます。
特定技能の在留資格更新申請はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。
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