特定技能2号への移行と永住 ─ 拡大後の対象分野・要件・手続きを整理
2023年6月に特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、介護を除くほぼ全分野(11分野)で2号取得が可能になりました。特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められるため、永住への有力な足がかりとなります。現在、特定技能1号で就労中の方の中で、2号を目指す動きが広がっています。本記事では2号移行の要件・手続き・永住との関係を整理します。
特定技能1号と2号の主な違い
1号・2号の比較
【1号】
・在留期間:通算5年まで(更新可、上限あり)
・家族帯同:原則不可
・技能水準:相当程度の知識・経験が必要
・日本語:日常会話レベル
【2号】
・在留期間:上限なし(更新を繰り返し無期限で在留可)
・家族帯同:配偶者・子の帯同可
・技能水準:熟練した技能が必要(1号より高いレベル)
・日本語:業務上の水準(分野による)
・在留期間:通算5年まで(更新可、上限あり)
・家族帯同:原則不可
・技能水準:相当程度の知識・経験が必要
・日本語:日常会話レベル
【2号】
・在留期間:上限なし(更新を繰り返し無期限で在留可)
・家族帯同:配偶者・子の帯同可
・技能水準:熟練した技能が必要(1号より高いレベル)
・日本語:業務上の水準(分野による)
特定技能2号の対象分野(2023年拡大後)
2023年6月以降、以下の11分野で特定技能2号の取得が可能となっています。
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- ビルクリーニング業
※介護分野は特定技能2号の対象外です(介護福祉士の在留資格への移行ルートがあるため)。
2号を目指すには、各分野の技能評価試験(2号用)に合格する必要があります。試験は1号用より難易度が高く、実務経験が問われます。
1号から2号への移行要件
特定技能1号から2号への変更申請を行うには、以下の要件を満たす必要があります。
- 技能評価試験(2号)への合格 各分野ごとに設定されている技能評価試験(2号区分)に合格していること。分野によっては試験の代わりに一定の実務経験年数・職場での評価が考慮される場合もあります。
- 日本語試験の合格(分野による) 分野によっては日本語能力試験(JLPT)N3相当以上などが求められる場合があります。
- 受入機関との雇用契約継続 2号の技能を適切に発揮できる職場での雇用契約が継続していること。
- 法令遵守・税・社会保険の適正履行 本人および受入機関が入管法令・労働関係法令・税・社会保険料の納付義務を適正に履行していること。
特定技能2号と永住許可
特定技能2号を取得した後に永住許可を目指す場合、在留期間・素行・独立生計などの要件を満たす必要があります。
- 在留期間の要件 原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労系在留資格(特定技能2号を含む)で5年以上在留していることが必要です。高度専門職1号などの優遇措置と比べると一般的なルートですが、特定技能2号は在留期間に上限がないため、着実にキャリアを積みながら永住を目指すことができます。
- 素行の善良性 法令遵守、税・社会保険料の完納が求められます。届出義務の未履行・前科・交通違反なども審査に影響します。
- 独立生計要件 日常生活において公共の負担となる恐れがなく、資産または技能によって生計を営めることが必要です。
申請準備のポイント
2号への移行を検討する場合、以下の点を早めに確認・準備することをお勧めします。
- 現在の分野の2号対応技能評価試験の内容・受験スケジュールの確認
- 在留期限と試験合格時期のタイムラインの調整(1号の通算5年の期限内に2号取得できるか)
- 雇用先企業が2号の受入要件を満たしているかの確認
- 家族帯同を予定している場合、家族の在留資格(家族滞在)の申請タイミング
- 将来の永住申請に向けた在留履歴・税・社会保険の記録整備
さくら中央法務事務所では、特定技能1号で就労中の方を対象に、2号移行の要件確認から変更申請書類の作成まで一貫してサポートしております。「いつから準備を始めればよいか」という段階からのご相談も歓迎します。
特定技能2号への移行・永住申請のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。
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