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特定技能

特定技能の定期届出が「年1回」に簡素化 ─ 2026年4月から初回適用・書類負担を大幅削減

出入国在留管理庁は特定技能制度の運用改善の一環として、受入機関・登録支援機関に義務付けられている定期届出の提出頻度を四半期(3か月)ごとから年1回に変更しました。2026年4月1日以降の活動状況が対象となる初回届出から新ルールが適用されます(出入国管理及び難民認定法施行規則の改正による)。

変更の概要

定期届出 変更のポイント
【旧】四半期ごと(年4回)提出
【新】年1回提出(4月1日〜翌年3月31日分を翌年4月1日〜5月31日に提出)
※ 初回(新ルール):2026年4月1日〜2027年3月31日分 → 2027年4月〜5月末に提出

この変更は、受入機関・登録支援機関双方の行政負担を軽減し、制度の持続可能な運用を促進することを目的としています。なお、随時届出(重要事項の変更・問題発生時等)は引き続き都度提出が必要です。

届出の対象者と提出先

  • 特定技能所属機関(受入機関):1号特定技能外国人の受入れ状況、活動状況、報酬支払状況等
  • 登録支援機関:支援委託契約の締結状況、支援実施状況等
  • 提出先:地方出入国在留管理局(オンライン届出システム利用推奨)

年1回届出への移行で変わること・変わらないこと

  • ✅ 提出回数が年4回→年1回に削減され、書類作成・提出コストが大幅に軽減される
  • ✅ 電子届出(オンライン申請)の活用でさらに省力化が可能
  • ⚠️ 届出内容(受入状況・支援実施状況・報酬支払状況等)は変わらず詳細な記録が必要
  • ⚠️ 随時届出(外国人が行方不明になった場合・支援委託契約の終了等)は従来どおり速やかに届出が必要
  • ⚠️ 届出を怠った場合の罰則(30万円以下の罰金・在留資格取消事由)は変わらない

実務上の注意点

年1回となることで提出期限を失念するリスクが高まります。受入機関・登録支援機関は以下の対策を講じることをお勧めします。

  • 社内カレンダーへの提出期限(毎年5月31日)の登録と事前アラート設定
  • 1年間の活動状況・支援記録の継続的な記録・保管(届出時に一括整理できるよう準備)
  • オンライン届出システム(在留申請オンラインシステム)への事前登録

さくら中央法務事務所のサポート

さくら中央法務事務所では、特定技能の在留資格申請から定期届出の作成・提出代行まで、登録支援機関業務と連携した総合的なサポートを提供しています。届出内容の確認・書類作成でお困りの受入機関の方は、お気軽にご相談ください。

特定技能の届出・在留資格申請のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。

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