特定技能・育成就労の受け入れ上限を123万人に閣議決定 ─ 2028年度末までの分野別枠組みを整理
政府は2026年1月23日の閣議決定において、特定技能制度と育成就労制度を合わせた外国人材の受け入れ上限を、2028年度末(2029年3月末)までの5年間で合計123万1,900人とする分野別運用方針を正式に決定しました。外国人材を一時的な労働力としてではなく、長期的に日本で活躍できる人材として育成・定着させる方向性が明確化されました。
受け入れ上限の内訳
2026〜2028年度末(5年間)の受け入れ上限
▼ 特定技能1号:約80万6,000人(全19分野)
うち新3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)を含む
▼ 育成就労:約42万6,200人(17分野、2027年4月施行後)
合計:約123万人
▼ 特定技能1号:約80万6,000人(全19分野)
うち新3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)を含む
▼ 育成就労:約42万6,200人(17分野、2027年4月施行後)
合計:約123万人
特定技能1号の分野は新たにリネンサプライ・物流倉庫・資源循環が加わり、従来の16分野から19分野に拡大されました。育成就労制度は2027年4月1日の施行を前提に、17分野で受け入れが計画されています。
「育成就労から特定技能へ」の一体的運用
今回の閣議決定の大きなポイントは、育成就労と特定技能を一体として運用する方針が明確化されたことです。育成就労(旧・技能実習に相当)で3年間日本で就労・育成を受けた外国人材が、そのまま特定技能1号へ移行するという流れを前提とした制度設計になっています。
- 育成就労(3年間):日本語・技能を習得しながら就労。原則として同一企業での勤務(ただし一定要件のもとで転籍可)。
- 特定技能1号(最長5年):育成就労修了後に移行。同一分野内であれば転職が比較的自由。
- 特定技能2号(無期限):熟練技能を習得した後に移行。家族帯同も可能。永住許可の要件を満たせば申請可。
受け入れ企業・監理支援機関への影響
- 上限枠の管理:分野ごとに受け入れ上限が設定されているため、特定の分野で枠が埋まった場合は新規受け入れが停止されます(外食業では2026年4月に既に停止が発生)。早期の計画が重要です。
- 育成就労への移行準備:2027年4月の育成就労施行に向け、現在の技能実習実施者は監理支援機関への移行申請(許可申請は2026年4月15日から受付中)を進める必要があります。
- 育成就労計画の認定申請:2026年9月1日から育成就労計画の認定申請受付が始まる予定です。受け入れ計画がある企業は早めに準備を始めてください。
さくら中央法務事務所のサポート
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