「経営・管理」在留資格 審査の厳格化 ─ 実態調査の強化と不許可事例
近年、入管当局(出入国在留管理庁)による「経営・管理」在留資格の審査が従来より厳格化されています。書類審査にとどまらず、事業所への実地調査が実施されるケースも増加しており、申請前の十分な準備が不可欠です。
実態調査が強化された背景
「経営・管理」は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。しかし一部に、実態のない「ペーパーカンパニー」を設立して在留資格を取得しようとする不正事案が問題となってきました。これを受け、入管当局は申請書類の審査だけでなく、実際の事業所に立ち入って確認を行う実態調査を強化しています。
実態調査で確認される主な事項
- 事業所の実在(賃貸借契約、表札・看板の有無)
- 事業活動の実績(帳簿・売上・取引先との契約書)
- 常勤役員・従業員の勤務実態
- 申請人が経営・管理に実際に従事しているか
- 資本金500万円以上または2名以上の常勤職員の確保
不許可になりやすいケース
よくある不許可事例
事業所がバーチャルオフィスのみ/売上実績がゼロまたは極めて低い/申請人が実務を行っておらず名目的な役員に過ぎない/資本金の出所が不明確/事業計画の実現可能性が低い
特にバーチャルオフィスのみを事業所として登録しているケースは、実態のある事業所と認められないとして不許可になる事例が急増しています。月額数千円の住所貸しサービスは「事業所」として認められない場合がほとんどです。
許可率を高めるための対策
審査を通過するためには、事業の実態を客観的に証明できる書類をしっかり準備することが重要です。
- 事業所の賃貸借契約書(専用スペースであることが明確なもの)
- 開業後は直近の決算書・確定申告書・売上台帳
- 取引先との契約書・注文書・請求書
- 事業計画書(具体的な収支見通しと根拠を記載)
- 資本金の出所を証明する送金記録・通帳
申請書類に不備があったり、事業実態の説明が不十分だったりすると、追加書類の提出を求められたり不許可になるリスクが高まります。申請取次行政書士に依頼することで、審査官の視点からチェックを受けることができます。
「経営・管理」在留資格の申請・更新についてご不明な点がございましたら、さくら中央法務事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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