永住許可申請の最新動向 ─ 申請増加と審査期間の現状
在留外国人数の増加に伴い、永住許可申請件数が年々増加しています。一方で出入国在留管理庁の審査体制が追いつかず、審査期間が長期化している状況が続いています。さらに2025年の入管法改正で永住許可の取消事由が拡大されており、既に永住者となっている方にも影響が生じています。
永住許可の基本要件
永住許可を得るためには、以下の主な要件を満たす必要があります。
- 原則として引き続き10年以上日本に在留(うち就労・居住資格で5年以上)
- 素行が善良であること(直近5年間で交通違反等がないこと)
- 独立の生計を営める資産または技能があること(年収の目安:300万円以上)
- 公的義務(税金・社会保険料・年金)をすべて履行していること
高度専門職・特定技能2号などの優遇ルート
高度専門職1号(ポイント80点以上)は1年、高度専門職2号は3年の在留で永住申請が可能です。特定技能2号も同様に要件が緩和される分野があります。
審査期間の長期化と現状
2025年以降、永住申請の審査期間は標準的なケースで約8〜12カ月程度かかることが多くなっています。以前は4〜6カ月程度であったことと比較すると大幅に長期化しており、申請タイミングの見極めが重要です。
- 申請中は現在の在留資格で在留可能(「特例期間」の適用あり)
- 在留期限が近づいている場合は、まず更新を行った上で永住申請することを推奨
- 不許可の場合は理由説明を求めることができ、再申請も可能
2025年改正による取消事由の拡大
改正入管法により、永住者が以下の行為を行った場合に永住許可が取り消される可能性があります。
- 公的義務(税・保険料・年金)の不履行が一定程度を超えた場合
- 故意に虚偽の届出を行った場合
- 中長期在留者の届出義務(住所変更等)を正当な理由なく行わない場合
永住者の方も、住所変更・転職・収入変動などの際は適切な届出を怠らないよう注意が必要です。申請書類の準備から審査期間中の管理まで、申請取次行政書士がサポートします。
永住許可申請のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。
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