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在留資格

「経営・管理」在留資格の厳格化 ─ 新規・変更は2025年10月施行済み、更新は2028年まで猶予

「経営・管理」在留資格の審査要件は、2025年10月にすでに施行されています。新規申請および在留資格の変更申請については、この時点から新基準が即時適用されています。一方、現在すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちで更新を行う方については、3年間の猶予期間が設けられており、2028年が更新への適用期限となります。資本金要件の引き上げ、資金の出所審査の強化、常勤職員の日本語能力要件、社会保険の加入状況チェックの厳格化が主な変更点です。

申請区分ごとの適用時期 新規申請(新たに「経営・管理」の在留資格を取得する場合):2025年10月より新基準を適用済み
在留資格変更(他の在留資格から「経営・管理」へ変更する場合):2025年10月より新基準を適用済み
在留期間更新(現在の「経営・管理」在留資格を更新する場合):2028年まで猶予期間あり

資本金要件:500万円から3,000万円へ

改正前の経営管理在留資格では、資本金500万円以上または常勤職員2名以上のいずれかを満たすことが要件とされていました。2025年10月の改正により、この資本金要件が大幅に引き上げられ、3,000万円以上が必要となりました。

この引き上げの背景には、形式的に500万円の資本金を用意するだけで取得できた旧制度の抜け穴を塞ぐ意図があります。事業の実態と経営基盤の安定性をより厳しく問うことで、真に日本で経営を行う外国人に限定しようとする狙いがあります。

「見せ金」は絶対に通用しない

資本金要件の引き上げに伴い、特に問題となるのが「見せ金」と呼ばれる手法です。これは、知人や第三者から一時的にお金を借りて会社の口座に入金し、資本金として見せかけた後に返済するというものです。新基準のもとでは、入管当局はこの手法を見抜くための審査を強化しています。

入管が見せ金を見抜く審査ポイント ・通帳の入出金履歴(申請直前の大口入金→申請後すぐの出金は要注意)
・借入元との関係性(親族以外からの借入は原資の証明を求められる)
・借用書・金銭消費貸借契約書の有無と内容
・貸付人の資産状況(そのお金がどこから来たのかの証明)
・会社の実際の運営状況(資本金と事業規模の整合性)

親族からの借入であれば出所の証明が比較的容易ですが、親族以外からの借入の場合は、その貸付人自身の資産がどこに由来するのかまで細かくチェックされます。見せ金で資本金を装おうとしても、審査の段階で高い確率で発覚し、不許可となります。また、見せ金は詐欺的行為として永久不許可となる可能性もあります。

常勤職員に日本語が堪能なスタッフが必要

新基準では、常勤職員の要件も厳格化されました。従来は「常勤職員の人数」が主な基準でしたが、改正後は日本語でのコミュニケーションが十分に可能なスタッフを常勤として確保することが求められます。

これは、日本で事業を行う上で、取引先や官公庁・取引金融機関との日本語でのやり取りに対応できる体制を整えることを義務づけるものです。外国人経営者だけで構成された会社や、日本語対応のできない従業員のみの会社は、この要件を満たすことができません。

社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必須要件に格上げ

従来から法人の決算書提出は必須でしたが、今回の厳格化で新たに重要なポイントとなったのが社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が更新許可の必須要件として格上げされたことです。

【重要】法人の場合:国民健康保険・国民年金では不許可
法人(株式会社・合同会社等)の役員・経営者が国民健康保険や国民年金に加入している場合、法人として加入すべき健康保険・厚生年金保険に未加入であるとみなされ、在留期間更新申請が不許可となります。

法人の役員は、原則として協会けんぽ(または健康保険組合)の健康保険厚生年金保険に加入しなければなりません。「報酬がないから加入しなくてよい」という判断は認められず、適切な役員報酬の設定と社会保険加入が一体として求められます。
  • 健康保険・厚生年金保険への加入:法人役員は国民健康保険・国民年金ではなく、必ず健康保険・厚生年金保険に加入すること
  • 保険料の納付状況:加入していても保険料を滞納している場合は不許可のリスクがあります
  • 従業員の社会保険:従業員を雇用している場合は全員分の加入が必要です
  • 年度ごとの決算書:これまでどおり、直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)の提出は引き続き必須です

その他の厳格化要件について

上記のほかにも、「経営・管理」在留資格の審査については個別に厳格化された要件が複数あります。事業の種類・規模・経営形態によって対応すべき内容が異なりますので、詳しくはさくら中央法務事務所までお問い合わせください。現状の経営状況を踏まえた個別のアドバイスを初回無料で行っています。

更新をお控えの方へ ─ 2028年までに経営状況を整えるサポート

現在すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方は、更新について2028年までの猶予期間が設けられていますが、猶予期間が終わる前に新基準を満たせる経営状態に整えておくことが不可欠です。さくら中央法務事務所では、「経営・管理」の在留資格をお持ちの方を対象に、経営状況のチェックと新基準への対応アドバイスを行っています。

具体的には以下の点について、現状の問題点を洗い出し、改善のための具体的なアドバイスを行います。

  • 資本金の状況と新基準(3,000万円)への対応可否の確認
  • 資本金の出所に関する書類の整備状況チェック
  • 常勤職員の日本語対応体制の確認
  • 社会保険の加入・納付状況の確認と必要な手続きの案内
  • 事業実態を証明する書類(帳簿・契約書・売上実績等)の整備支援

「次の更新で不許可になることを防ぎたい」という方は、猶予期間のある今のうちにご相談ください。2028年が近づいてからでは対応が難しくなる場合もあります。

「経営・管理」在留資格の新基準対応・更新準備のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。

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