転職・離職時の在留資格届出義務 ─ 怠ると在留取消リスク
就労系の在留資格を持つ外国人が転職・離職した場合、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。この届出義務は意外と知られておらず、怠ったまま長期間が経過すると在留資格の取消対象となる重大なリスクをはらんでいます。転職が増える時期にあわせ、届出の仕組みと注意点を整理します。
届出義務の対象となる在留資格
以下の就労系在留資格を保有している方が対象です。
・経営・管理
・企業内転勤
・高度専門職1号・2号
・研究
・教育
・医療
・介護
・興行(一定の場合)
・特定活動(就労を認められているもの)
特定技能・技能実習については別途届出・報告義務があります。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者など、就労制限のない在留資格には本届出義務はありません。
届出が必要なタイミングと内容
届出が必要となるのは次のいずれかの事由が生じた日から14日以内です。
- 契約終了(離職・解雇・期間満了) 雇用契約を結んでいた会社を退職・解雇された場合
- 新たな契約の締結(転職・就職) 新しい職場での雇用契約を締結した場合
- 配置転換・出向先変更 所属機関(契約機関)が変わった場合
届出先は出入国在留管理庁で、オンライン届出(在留申請オンラインシステム)・窓口届出・郵送のいずれかで行えます。届出内容は、所属機関の名称・所在地・活動内容、契約の開始・終了年月日などです。
届出を怠った場合のリスク
届出義務違反は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の16の違反にあたります。具体的なリスクは以下のとおりです。
- 在留資格の取消対象となる 入管法第22条の4第1項に基づき、正当な理由なく届出をしない場合、在留資格が取り消される可能性があります。
- 次回の更新・変更申請に不利に働く 届出漏れの期間があると、審査の際に「法令遵守姿勢に問題あり」と判断され、更新・変更の許可に影響します。
- 不法残留に準じた扱いのリスク 在留資格に該当する活動を3か月以上行わない状態が続いた場合も取消対象となります。転職先が決まらず離職期間が長引く場合は特に注意が必要です。
転職先が現在の在留資格に合致しない場合
注意が必要なのは、届出義務だけではありません。転職先での業務内容が、現在保有している在留資格で認められている活動範囲に含まれているかどうかの確認も必須です。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でITエンジニアとして勤務していた方が、転職先で単純作業(現場での肉体労働など)に従事する場合、在留資格に定められた活動の範囲外となり、資格外活動となる可能性があります。
転職先での業務が現在の在留資格の活動範囲に含まれるか不明な場合は、就労資格証明書の取得を検討することをお勧めします。就労資格証明書を取得しておくことで、転職先での就労が適法であることを証明でき、次回の更新申請もスムーズになります。
☑ 転職先の業務内容が現在の在留資格の活動範囲に含まれているか
☑ 転職先での勤務開始前に在留資格の変更が必要ではないか
☑ 在留期限が近い場合、更新申請のタイミングを逃していないか
☑ 就労資格証明書の取得を検討したか(特にグレーゾーンの業務の場合)
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