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在留資格

16歳未満の子も在留カードに写真が必要に ─ 入管法改正案が規定、本人確認を強化

2026年5月22日付けで各メディアが報じたところによると、現在国会で審議中の入管法(出入国管理及び難民認定法)改正案において、16歳未満の外国人の子についても在留カードへの写真貼付を義務付ける規定が盛り込まれていることが明らかになりました。現行制度では16歳未満の外国人は写真不要とされていますが、改正により全年齢で統一される方向です。

現行制度:16歳未満は写真不要

現行の入管法および出入国管理法施行規則では、16歳未満の中長期在留者には在留カードへの写真の貼付が義務付けられていません。このため、16歳未満の子の在留カードには顔写真が掲載されておらず、保護者(親権者)の氏名等が記載される形となっています。

現行の在留カードにおける16歳未満の取扱い
・顔写真の貼付:不要(写真欄に「16歳未満」と記載)
・在留期間:16歳の誕生日の前日が有効期限となることが多い
・更新時:16歳の誕生日以降は写真が必要となり、新たに在留カードを取得

改正案の内容:全年齢で写真を義務化

改正案では、年齢に関係なく在留カードを所持するすべての外国人に顔写真の掲載を義務付ける方向で規定が設けられます。これにより、乳幼児を含む16歳未満の子も在留カード取得時・更新時に証明写真が必要となります。

改正の主な目的は以下のとおりです。

  • 本人確認の精度向上:在留カードが本人確認書類として活用される場面が増えており、写真なしのカードでは本人確認に限界があることが問題視されていました。
  • 不正使用・なりすましの防止:写真がないカードが第三者に不正利用されるリスクを排除します。
  • 国際標準への対応:多くの国では年齢を問わず身分証明書に顔写真を掲載しており、日本の制度を国際標準に合わせる趣旨もあります。

施行時期と経過措置

改正案は現在参議院で審議中であり、施行時期は未確定ですが、公布から一定期間の準備期間を設けたうえで施行される見込みです。なお、改正施行前にすでに交付されている在留カード(写真なしのもの)については、有効期限内はそのまま使用できる経過措置が設けられることが想定されます。

今後の予定(見通し)
参議院審議・採決:2026年中を予定
施行時期:公布後、一定期間の準備期間を経て施行(詳細未定)
経過措置:既存の在留カード(写真なし)は有効期限内は有効の見込み
※上記はいずれも現時点の報道に基づく見通しであり、審議経緯により変更される可能性があります。

実務上の影響と準備

  • 在留カード取得・更新の際に証明写真が必要に:乳幼児・幼児の証明写真は、一般の写真館・スピード写真機での撮影が必要です。出入国在留管理局が定める写真の規格(サイズ・背景等)を事前に確認してください。
  • 在留カードの有効期限を確認する:お子さんの在留カードが16歳の誕生日を有効期限としている場合、施行後は有効期限前に新しい在留カードへの切り替えが必要となる可能性があります。
  • 申請スケジュールに余裕を:施行後は乳幼児を持つ家庭からの申請が集中する可能性があります。余裕をもったスケジュールでの対応をお勧めします。

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