在留カードとマイナンバーカードが一体化 ─「特定在留カード」2026年6月14日から申請開始
出入国在留管理庁は、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の交付申請受付を2026年6月14日(日)から開始すると発表しました。日本に住民登録がある外国人であれば任意で申請でき、一枚のカードで在留資格の証明とマイナンバーカードの機能を兼用できるようになります。
「特定在留カード」とは
特定在留カードとは、従来の在留カードにマイナンバーカードの機能(電子証明書など)を搭載した新しいカードです。マイナンバー法上はマイナンバーカードとして取り扱われるため、これまで別々に携帯・管理していた2枚のカードが1枚に統合されます。
特定在留カードの特徴
・在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合
・申請は任意(強制ではありません)
・対象:住民登録がある中長期在留者・特別永住者
・申請窓口:出入国在留管理局(在留申請と同時または単独で申請可)
・発行まで:通常の在留カードより約10日程度長くかかる見込み
・在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合
・申請は任意(強制ではありません)
・対象:住民登録がある中長期在留者・特別永住者
・申請窓口:出入国在留管理局(在留申請と同時または単独で申請可)
・発行まで:通常の在留カードより約10日程度長くかかる見込み
何が便利になるのか
- 市区町村窓口での更新手続きが不要に:在留資格・在留期間などに変更があった場合、従来はマイナンバーカードの記載内容も市区町村窓口で別途更新する必要がありましたが、特定在留カードを持っている場合はその手続きが省略できます。
- カードの携帯が1枚に:在留カードとマイナンバーカードの両方を常時携帯する必要がなくなります(ただし、在留カードの携帯義務は変わらないため、特定在留カードが実質的にその役割を兼ねる形になります)。
- マイナポータル等のデジタルサービス利用:マイナンバーカード機能が搭載されるため、マイナポータルや行政のオンラインサービスがそのまま利用できます。
申請のスケジュールと注意点
- 運用開始日:2026年6月14日(日)
翌営業日の6月15日(月)から実際の申請受付が開始される予定です。 - 申請は任意:従来の在留カードの有効期限が残っている場合でも申請できますが、義務ではありません。
- 既存の在留カードはそのまま有効:特定在留カードに切り替えなくても、従来の在留カードは有効期限まで使用可能です。
- 発行時間:特定在留カードは通常の在留カードより発行に時間がかかります。在留期限が迫っている場合は早めに申請してください。
- 在留資格の変更・更新時の申請:在留資格の更新・変更申請と同時に特定在留カードを申請することも可能です。
さくら中央法務事務所のサポート
特定在留カードへの切り替えを含む在留資格の更新・変更申請に関するご相談はさくら中央法務事務所にお気軽にお問い合わせください。6月14日の運用開始に向けた準備・手続きについても丁寧にご案内します。
在留カード・在留資格のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。
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