さくら法務ニュース › 在留資格

在留資格

改正入管難民法が成立 ─ 在留申請手数料の引き上げが法制化、2027年4月施行へ

2026年5月29日、改正出入国管理及び難民認定法(改正入管難民法)が参院本会議で可決・成立しました。在留資格の変更・更新許可や永住許可に係る手数料の大幅引き上げが法制化されました。施行は2027年4月ごろが見込まれており、永住許可申請や在留期間更新を検討している方は早急な対応が必要です。

新しい手数料の上限と政令案

改正法では、手数料の上限を政令に委任する形で以下のとおり定められました。実際に徴収する金額は上限の範囲内で政令により定められます。

在留申請手数料の変更内容(改正法・政令案)

▼ 在留資格の変更許可・更新許可
 現行:5,500円(オンライン申請)/6,000円(窓口申請)
 改正後の上限:10万円(政令案では在留期間に応じ1万〜7万円)

▼ 永住許可
 現行:1万円
 改正後の上限:30万円(政令案では20万円

※ 施行時期:2027年4月ごろ(政令・省令の整備後)

変更・更新手数料は在留期間の長さに応じた段階制となる予定で、3か月許可で約1万円、1年で約2万円、3年で約5万円、5年許可で約7万円が目安とされています。手数料収入は在留管理のデジタル化や多文化共生・日本語学習支援に充てられる方針です。

永住許可申請への影響

永住許可の手数料は現行の1万円から最大20万円(政令案)に引き上げられる予定です。永住許可はこれまで在留資格の中でも低コストで取得できましたが、施行後は大きな費用負担となります。

  • 施行前に申請が有利:すでに永住許可の要件を満たしている方は、2027年4月の施行前に申請することで現行の手数料(1万円)で申請できます。
  • 申請から許可まで時間がかかる:永住申請は審査に数か月〜1年以上かかる場合があります。余裕を持って早期に申請準備を始めることが重要です。
  • 要件の確認を:永住許可の主な要件は「引き続き10年以上在留」「直近5年以上就労資格・居住資格で在留」「素行善良・独立生計要件」など。在留カード・納税証明書等の書類を早めに準備してください。

在留期間更新・変更への影響

  • 5年以下の在留期間更新:現在更新期を迎えている方は、施行前であれば現行手数料(5,500〜6,000円)で更新できます。ただし、次回更新が施行後になる場合は新手数料が適用されます。
  • 就労資格の変更:転職等で在留資格の変更を検討している場合も、施行前の申請が低コストとなります。
  • 長期在留期間の取得を優先:更新の機会ごとに可能な限り長い在留期間(5年)の付与を求めることで、更新頻度・手数料負担を抑えることができます。

経緯:衆院通過から参院成立まで

本改正案は2026年4月28日に衆院本会議を通過し、その後参院で審議されました。そして2026年5月29日の参院本会議で自民党・公明党・日本維新の会・国民民主党などの賛成多数により可決・成立しました。施行日は政令で別途定められる予定で、2027年4月ごろが見込まれています。

さくら中央法務事務所のサポート

永住許可申請・在留資格の更新・変更申請に関するご相談はさくら中央法務事務所にお気軽にお問い合わせください。施行前申請の可否や必要書類の確認など、最新情報をもとに丁寧にサポートします。

永住許可・在留資格のご相談はさくら中央法務事務所へ。初回相談無料です。

無料相談のご予約
← 記事一覧に戻る