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特定在留カード 6月14日申請開始まで2週間 ─ 申請前に知っておくべき5つの注意点

在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合した「特定在留カード」の申請受付が、2026年6月14日(日)から始まります。申請は任意で、申請しなくても現行の在留カードはそのまま有効です。しかし、申請を検討されている方は、いくつかの実務上の注意点を事前に把握しておく必要があります。本記事では、開始直前に確認すべき5つのポイントを整理します。

注意点① 発行まで通常より約10日長くかかる

特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を統合するため、通常の在留カードより発行まで約10日程度長くかかる見込みです。在留期限が迫っている方や、カードを急ぎで必要とする方は、タイミングに注意が必要です。

  • 在留期限の60日前を切っている場合は、通常の在留カードでの更新を優先することをご検討ください。
  • 入管窓口での申請後、カードが届くまでの間は「申請中」の証明として申請受理書を携帯してください。

注意点② オンライン申請システムには当面対応しない

在留申請オンラインシステム(e-申請)を利用した申請では、当面の間、特定在留カードの交付申請は受け付けられません。特定在留カードを希望する場合は、必ず出入国在留管理局の窓口に出向いて申請する必要があります。

申請方法の注意
・在留期間更新と同時に特定在留カードを申請する場合も、窓口申請が必要
・e-申請で更新を行った場合は、特定在留カードではなく通常の在留カードが交付される

注意点③ 紛失・盗難時の手続きが複雑になる

特定在留カードは在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合しているため、紛失・盗難が発生した際は両方の機能について停止・再発行の手続きが必要になります。

  • 在留カード機能:出入国在留管理局へ紛失届・再交付申請
  • マイナンバー機能:マイナンバー総合フリーダイヤルへの利用停止連絡

2枚を別々に管理している現在より紛失リスクが集中するため、カードの保管には一層の注意が求められます。

注意点④ 更新審査中の「特例期間」にマイナンバー機能が停止することがある

在留期間の更新許可申請を行い、期限内に審査が完了せず「特例期間」(在留期限後も在留が認められる期間)に入った場合、特定在留カードのマイナンバーカード機能が一時停止する可能性があります。マイナポータルや各種行政サービスが使えなくなるほか、場合によっては市区町村での再手続きが必要です。在留期限に余裕を持って更新申請を行うことがより重要になります。

注意点⑤ 現行のマイナンバーカードは返納が必要

特定在留カードを取得する場合、現在お持ちのマイナンバーカードは市区町村に返納する必要があります(特定在留カードがマイナンバーカードを兼ねる扱いになるため)。返納手続きは特定在留カードの交付後に行いますが、手続きの順序を誤らないよう注意してください。

申請すべき人・急がなくていい人

申請を検討すべき方
✓ 在留期間に十分な余裕があり、発行遅延の影響を受けにくい方
✓ すでにマイナンバーカードを持っており、2枚を1枚にまとめたい方
✓ マイナポータル等のデジタル行政サービスを積極的に利用している方

急いで申請しなくていい方
✗ 在留期限まで1〜2か月しかない方(発行遅延のリスクあり)
✗ 近く在留資格の変更・更新予定がある方(その際に同時申請が可能)
✗ マイナンバーカードをまだ取得していない方(まず通常のマイナ取得から)

さくら中央法務事務所のサポート

特定在留カードの申請タイミングや、在留資格の更新・変更申請との組み合わせについてのご相談はさくら中央法務事務所にお気軽にお問い合わせください。お客様の状況に合わせた最適な申請スケジュールをご提案します。

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