「技術・人文知識・国際業務」の審査基準が厳格化 ─ 2026年4月15日施行、日本語要件の追加と学歴審査の新ルール
出入国在留管理庁は2026年4月15日、就労系在留資格の中でも最も利用者が多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の審査基準を改正し、運用指針の明確化を行いました。同日以降の申請から適用されており、新規申請だけでなく在留資格の変更・更新にも影響します。外国人を雇用する企業・雇用される外国人の双方にとって重要な変更点です。
主な変更点① 日本語能力要件の新設
最も注目すべき変更は、一定の条件に該当する場合に日本語能力証明書類の提出が求められるようになったことです。
日本語要件が求められる主なケース
▼ 対象:カテゴリー3・4の所属機関(上場企業・一定規模の法人以外)
▼ 業務:対人サービス業務(接客・窓口・通訳案内等)に従事する場合
▼ 水準:CEFR B2相当(日本語能力試験N2以上、または同等の証明)
▼ 提出書類:日本語能力試験合格証、ビジネス日本語能力テスト結果通知書 等
▼ 対象:カテゴリー3・4の所属機関(上場企業・一定規模の法人以外)
▼ 業務:対人サービス業務(接客・窓口・通訳案内等)に従事する場合
▼ 水準:CEFR B2相当(日本語能力試験N2以上、または同等の証明)
▼ 提出書類:日本語能力試験合格証、ビジネス日本語能力テスト結果通知書 等
なお、日本語を業務言語としない外国語対応業務(例:英語のみで行う業務)や、カテゴリー1・2に該当する大企業・上場企業では、この要件は原則として適用されません。ただし個別の審査状況によっては追加資料の提出を求められる場合があります。
主な変更点② 学歴・職務内容の関連性審査の厳格化
従来から審査されていた「学歴(専攻分野)と担当業務の関連性」について、より厳密な確認が行われるようになりました。
- 専攻分野と業務内容が明確に一致していることを、具体的な業務内容の説明・業務指示書・組織図等で証明する必要があります。
- 文系学部卒業者がIT・エンジニア系業務に就く場合など、学歴と業務が一見乖離しているケースでは、実務経験・資格・研修記録など補完資料の充実が必要です。
- 特にカテゴリー3・4の企業(上場していない・規模の小さい会社)では、書類審査が詳細になり、不許可・追加資料要求の件数が増加しています。
変更・更新申請への影響
この改正は新規申請だけでなく、在留資格の変更・更新申請にも適用されます。すでに在留して就労中の外国人が更新申請を行う際も、新基準に基づく審査が行われます。
- これまで問題なく更新できていた方でも、業務内容・所属機関の状況によっては追加書類の提出を求められる可能性があります。
- 転職・異動等で業務内容が変わった場合は、変更申請時に改めて関連性の説明が必要です。
- 更新申請は在留期限の3か月前から可能です。余裕を持って早めの準備を始めることをお勧めします。
企業が対応すべきこと
- カテゴリーの確認:自社がカテゴリー1〜4のどれに該当するか確認する(税理士・社労士・行政書士が在籍している場合等でカテゴリー2になる可能性もある)。
- 採用予定者の日本語能力の事前確認:特に対人業務に従事させる場合は、日本語能力試験N2以上の資格保有を採用要件に加えることを検討する。
- 業務内容説明書の整備:職種・業務内容を具体的に記載した書類を整備しておくことで、申請をスムーズに進められます。
さくら中央法務事務所のサポート
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