在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、日本に在留する外国人の中で最も多い就労ビザのひとつです。しかし、この在留資格には「活動範囲」が定められており、許可された活動以外のことを行うと在留資格違反(不法就労)になるリスクがあります。近年、副業・フリーランス・SNS収益化などに取り組む外国人が増えていますが、技人国の活動範囲との関係を正確に理解しておくことが重要です。
技術・人文知識・国際業務の活動範囲
技人国ビザで認められている主な活動
① 技術分野:理学・工学その他の自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務(SE・エンジニア・建築設計等)
② 人文知識分野:法律・経済・社会・文化その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務(会計・法務・人事・マーケティング等)
③ 国際業務分野:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(通訳・翻訳・語学講師・広報・デザイン等)
※ いずれも「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」業務が前提。
副業・フリーランスが問題になる理由
技人国ビザは、原則として「特定の雇用主(企業等)との契約に基づく業務」を前提としています。以下のケースが在留資格違反になりやすいため注意が必要です。
- 会社に無断でフリーランス業務を受託する:雇用主以外の会社・個人から報酬を得て業務を行う場合、「資格外活動」に該当する可能性がある。
- 個人事業主・フリーランスとして独立する:「企業等との契約」がなくなるため、技人国から「経営・管理」等への在留資格変更が必要になる場合がある。
- YouTubeやSNSなどで収益化する:技術・知識を活かした業務と認められるコンテンツであれば問題ない場合もあるが、判断が難しく、入管庁への確認が望ましい。
- 単純作業のアルバイトを行う:技人国の活動範囲に含まれない単純労働は、「資格外活動許可」が必要。
資格外活動許可とは
技人国ビザの範囲外の活動(副業など)を行う場合、事前に出入国在留管理庁に「資格外活動許可」を申請することで、一定の範囲で活動が認められます。
- 許可される活動は「本来の在留資格の活動を阻害しない範囲」に限られる。
- 週28時間以内が基本的な上限(学生の資格外活動と同じ扱いではないが目安)。
- 「包括的資格外活動許可」が付与されている場合は、別途申請なしに一定の副業が可能な場合がある(在留カードの裏面に記載)。
在留資格違反が発覚した場合のリスク
- 不法就労助長罪として雇用主側も処罰対象となる(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
- 外国人本人は退去強制(強制送還)の対象になる可能性がある。
- 在留資格の更新・変更が不許可になるリスクが高まる。
会社員の副業・フリーランス化を検討する場合の対処法
- まず現在の在留カードを確認する:裏面の「資格外活動許可」欄の記載を確認する。
- 入管庁または行政書士に相談する:予定している活動が在留資格の範囲内か、資格外活動許可が必要かを事前に確認する。
- 独立・起業を考える場合は在留資格変更を検討する:「経営・管理」ビザへの変更が必要かどうかを専門家に相談する。
さくら中央法務事務所のサポート
技人国ビザの活動範囲確認・資格外活動許可申請・在留資格変更手続きは、さくら中央法務事務所の行政書士がサポートします。副業・フリーランス化を検討中の方、雇用主として外国人の副業を許可するか検討中の方も、お気軽にご相談ください。初回相談無料。
技人国ビザの活動範囲確認・資格外活動許可申請・在留資格変更のご相談は、さくら中央法務事務所へ。
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