高度専門職(高度人材ポイント制ビザ)は、日本が優秀な外国人人材を積極的に受け入れるために設けた在留資格です。学歴・職歴・年収・日本語能力などを点数化(ポイント制)し、合計70点以上を獲得した外国人に対して、通常の就労ビザでは得られない多くの優遇措置が認められています。本記事では、高度専門職の3類型・ポイント計算のしくみ・主な優遇措置を解説します。
高度専門職の3類型
高度専門職の種別
① 高度専門職1号イ:高度学術研究活動(大学での研究・教育・指導)
② 高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動(自然科学・人文科学の研究や業務)
③ 高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動(会社の経営・管理)
④ 高度専門職2号:1号で3年以上在留した者が申請できる上位ステータス(活動に制限なし)
ポイント計算のしくみ
高度専門職の認定には、以下の項目のポイント合計が70点以上必要です(1号イ・ロの場合)。
- 学歴:博士号取得(30点)、修士号取得(20点)、学士号取得(10点)
- 職歴:10年以上(20点)、7年以上(15点)、5年以上(10点)、3年以上(5点)
- 年収:1,000万円以上(40点)〜300万円以上(10点)まで段階制
- 年齢:29歳以下(15点)〜34歳以下(10点)〜39歳以下(5点)
- 日本語能力:日本語能力試験N1等相当(15点)、N2等相当(10点)
- 日本の大学卒業・大学院修了(10点)
- 研究実績(特許・論文・受賞等):各項目5〜20点
- ボーナス加点:試験研究費等比率が高い中小企業への就職(10点)、成長分野への就職(10点)、法務大臣認定のイノベーション企業等(10点)など
出入国在留管理庁の「高度人材ポイント計算ツール」でオンライン計算が可能です。
主な優遇措置
- 複合的な在留活動の許容:高度専門職に認定されれば、本来の活動に加えて一定の副業・兼業が可能。
- 在留期間「5年」の付与:多くの就労ビザが1〜3年なのに対し、高度専門職1号は最長5年。
- 永住申請の特例(最短1年):通常は10年以上の在留が必要な永住申請を、高度専門職は3年(ポイント70点以上)または1年(ポイント80点以上)で申請できる。
- 家族(配偶者)の就労許可:配偶者が「家族滞在」ビザで入国しても、一定条件のもとで就労が認められる(通常は不可)。
- 親の帯同:一定条件を満たす場合、本人または配偶者の親を日本に呼び寄せられる(通常の就労ビザでは不可)。
- 入国・在留審査の優先処理:申請受理後、優先的に処理される。
- 家事使用人の帯同許可:年収要件等を満たす場合、外国人家事使用人を帯同できる。
高度専門職の申請時の注意点
- ポイントの根拠となる書類(学位証明書・職務経歴書・年収証明等)を正確に準備する必要がある。
- ポイントの自己申告が不正確な場合、不許可や在留資格取り消しのリスクがある。
- 現在の在留資格から変更する場合、変更申請のタイミングと必要書類を事前に確認する。
- ポイント80点以上での永住申請(最短1年)は、直近1年間継続して高度専門職として活動していることが要件。
さくら中央法務事務所のサポート
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