2013年(平成25年)から13年間にわたって活用されてきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、令和8年(2026年)3月31日をもって廃止されました。祖父母・父母から子・孫への教育資金を最大1,500万円まで非課税で一括贈与できるこの制度は、多くの家庭で活用されてきましたが、今後は新規の拠出ができなくなります。本記事では廃止後の現状整理と、代わりに活用できる5つの節税策を解説します。
廃止された制度の概要
教育資金の一括贈与の非課税措置は、直系尊属(祖父母・父母など)が30歳未満の子・孫に対して、教育資金を金融機関の専用口座(教育資金管理口座)を通じて一括贈与した場合、最大1,500万円(うち学校等以外の塾・習い事等は500万円まで)について贈与税が非課税になる制度でした。
対象:直系尊属 → 30歳未満の子・孫への教育資金
非課税枠:最大1,500万円(塾・習い事等は500万円)
方法:金融機関の教育資金管理口座に一括拠出
廃止日:2026年3月31日(新規拠出不可)
※2026年3月31日までに拠出済みの資金は、引き続き非課税で管理・払出し可能
廃止の背景
廃止に至った主な理由は以下のとおりです。
- 格差固定化への懸念:一括で1,500万円を贈与できるのは富裕層に限られ、制度が格差の固定化に寄与しているとの批判
- 教育無償化の進展:高校無償化・大学の給付型奨学金拡充など、公的な教育費支援が充実したことで制度の必要性が低下
- 使い残しリスク:30歳時点で残高が残った場合に贈与税が課税されるなど、使い勝手の問題も指摘されていた
廃止後に活用できる5つの代替節税策
① 教育費の直接支払い(都度贈与・非課税)
実は、最も確実で効果が高い方法として今後注目されるのが「都度贈与」です。贈与税法上、扶養義務者(祖父母・親)が子・孫の教育費や生活費を必要のつどに直接支払う場合は、金額の大小に関わらず非課税です(相続税法第21条の3)。
大学の入学金・授業料を祖父母が直接支払う、留学費用を都度振り込む、といった形であれば、金額の制限なく非課税になります。ただし、「まとめ渡し」ではなく実費を都度支払うことが条件です。
② 暦年贈与(年間110万円の基礎控除活用)
毎年1月1日〜12月31日の間に受け取った贈与のうち110万円までは贈与税が非課税になります(基礎控除)。祖父母・両親から複数人が贈与しても、受贈者1人あたり年間110万円までが非課税です。
注意点として、2024年1月1日以降の贈与については相続前7年以内の贈与が相続税の対象になりました(段階的に7年まで延長)。長期的な計画が重要です。
③ 相続時精算課税制度(年110万円の基礎控除を活用)
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度です。2024年改正により年間110万円の基礎控除が新設され、この範囲内であれば相続財産への加算も不要です。累積2,500万円の特別控除との併用も可能です。
④ 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円、2027年3月まで)
教育資金の一括贈与と並んで活用されてきた「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税措置は、2027年3月31日まで延長が確認されています。直系尊属から18歳以上50歳未満の子・孫への結婚費用・妊娠・出産・育児費用を最大1,000万円(結婚関係は300万円まで)非課税で贈与できます。子育て中の孫への支援として活用できます。
⑤ 生命保険の活用(相続税の非課税枠)
生命保険の死亡保険金は、500万円×法定相続人数の金額まで相続税が非課税になります。祖父母・父母が被保険者となり、子・孫を受取人に指定した生命保険を活用することで、相続税の節税と教育資金の確保を同時に図ることができます。この非課税枠は2026年度改正でも変更されていません。
すでに教育資金管理口座を開設している方へ
2026年3月31日以前に金融機関で教育資金管理口座を開設し、資金を拠出済みの方は引き続き非課税で払い出しができます。受贈者が30歳になるまで(大学等在学中は40歳まで延長可)は口座を継続できます。残高が残った場合は、その時点で贈与税が課税される場合があります。
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