遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を文書化した法的書類です。相続が発生すると、遺言書がない場合は相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を協議(遺産分割協議)で決める必要があります。協議でまとまった内容を書面にしたものが遺産分割協議書で、銀行の相続手続き・不動産の相続登記・相続税申告などさまざまな場面で必要になります。

遺産分割協議書が必要な場面

遺産分割協議書が必要になる主な手続き

不動産の相続登記(法務局への申請):令和6年4月1日から義務化。3年以内の登記が必要。
預貯金の払い戻し・名義変更(金融機関)
有価証券・投資信託の名義変更(証券会社・信託銀行)
相続税申告(税務署)
自動車の名義変更(陸運局)
生命保険の死亡保険金受取(一部の保険会社)

遺産分割協議書に記載する主な内容

  • 被相続人の情報:氏名・死亡年月日・最後の本籍地・最後の住所
  • 相続人全員の情報:氏名・住所・生年月日
  • 各財産を誰が取得するかの合意内容
    • 不動産:土地・建物の登記簿上の表示(所在・地番・地目・地積、家屋番号等)を正確に記載
    • 預貯金:金融機関名・支店名・口座種別・口座番号
    • 株式・投資信託:証券会社名・銘柄・数量
    • その他財産・負債の扱い
  • 相続人全員の署名・実印の押印:署名は自署(自分で書くこと)が必要。印鑑証明書の添付が必要。
  • 作成年月日

遺産分割協議書作成の注意点

  • 相続人全員の参加が必要:1人でも欠ける(署名・押印がない)と無効。行方不明者がいる場合は失踪宣告または不在者財産管理人の選任が必要。
  • 認知症の相続人がいる場合:意思能力がないと認められる場合は、成年後見人を選任した上で協議を行う必要がある。
  • 未成年の相続人がいる場合:親権者が代理人となるが、親権者自身も相続人の場合は利益相反になるため、特別代理人の選任が必要。
  • 財産の特定は正確に:不動産は登記簿謄本の記載に合わせる。記載が不正確だと登記申請が通らないことがある。
  • 枚数が複数になる場合は契印(割印)を行う:全ページをまたぐ印を押し、差し替え・改ざんを防ぐ。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は審判に移行します。こうした紛争化を防ぐためにも、生前に遺言書を作成しておくことが最も有効な対策です。

さくら中央法務事務所のサポート

遺産分割協議書の作成代行・相続登記(司法書士との連携)・遺言書作成サポートは、さくら中央法務事務所の行政書士が対応します。相続人の調査・戸籍収集から一括サポートも可能です。初回相談無料。

遺産分割協議書の作成代行・相続登記(司法書士連携)・遺言書作成サポートは、さくら中央法務事務所へ。
初回相談無料。

無料相談のご予約(相続・遺言)
← 記事一覧へ戻る