相続放棄とは、法律上の相続人が、故人の財産・負債を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。故人に多額の借金があった場合や、相続財産が負の資産(不動産の維持費・管理責任)しかない場合に活用されます。ただし、相続放棄には3か月という熟慮期間があり、期間を過ぎると原則として放棄ができなくなります。
相続放棄ができる期間(熟慮期間)
相続放棄の熟慮期間
相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述した場合に限ります(民法915条)。
「相続の開始を知った時」とは、通常は被相続人の死亡を知った時点。ただし、存在を知らなかった相続人の場合は「自分が相続人であることを知った時点」から起算します。
3か月の期間内であれば、一度申述した相続放棄を取り消すことはできません。放棄するかどうかは慎重に判断する必要があります。
相続放棄の申述に必要な書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式を使用)
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 申述人(放棄する相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 収入印紙800円(申述人1人につき)+連絡用郵便切手
- 申述人が被相続人の子・兄弟姉妹・孫・代襲相続人の場合、続柄を証明する追加戸籍が必要
申述先の家庭裁判所
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。遠方の場合でも、申述人の住所地の家庭裁判所に管轄移送を申し立てる方法があります。
相続放棄の効果と注意点
- 初めから相続人でなかったとみなされる:相続放棄をした人は、被相続人の死亡時から相続人でなかったことになる(遡及効)。
- 次順位の相続人に相続が移る:子が全員放棄した場合、親(直系尊属)が相続人になる。親も放棄すれば、兄弟姉妹が相続人になる。知らずに放棄の連鎖が生じることがあるため、関係者に事前連絡することが重要。
- 遺産を処分してはならない:相続放棄前に遺産を処分(売却・消費・廃棄等)すると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる(民法921条)。
- 3か月の延長申請が可能:相続財産の調査が間に合わない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申し立てることができる(民法915条1項ただし書き)。
- 生命保険・遺族年金は相続放棄の影響を受けない:受取人が指定されている死亡保険金や遺族年金は、相続財産ではないため、放棄後も受け取れる。
- 不動産の管理義務は継続する場合がある:令和5年改正民法により、相続放棄者も「その後相続人が管理を始めるまで」は相続財産の管理義務を負う可能性がある(民法940条)。
こんな場合は相続放棄を検討する
- 故人に多額の借金(消費者金融・銀行ローン・保証債務等)がある
- 相続財産が管理費のかかる不動産のみで現金資産がない
- 故人の事業の連帯保証人になっていた
- 他の相続人に全財産を引き継いでほしい(遺産分割協議でも対応可)
さくら中央法務事務所のサポート
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