相続が発生したとき、必ずしも「遺産を受け取る」ことが相続人にとって得策とは限りません。被相続人(亡くなった方)に多額の借金や連帯保証債務がある場合、相続人が遺産を受け取ると、その負債も相続してしまいます。そのような場合に活用できるのが「相続放棄」です。本記事では、相続放棄の手続き・期限・必要書類・注意点を行政書士が解説します。
相続放棄とは
相続放棄の基本
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかったものとみなされる制度です(民法第939条)。相続放棄をすると、プラスの財産(預金・不動産等)もマイナスの財産(借金・債務・連帯保証等)も一切相続しません。
⚠ 重要:相続放棄は家庭裁判所への「申述」が必要です。単に「放棄する」と口頭で宣言したり、他の相続人に「いらない」と伝えるだけでは法的な相続放棄にはなりません。
相続放棄の期限(熟慮期間)
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません(民法第915条)。この3か月を「熟慮期間」といいます。
- 原則として「相続の開始を知った日」から3か月。通常は被相続人の死亡を知った日から起算します。
- 3か月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます(申立てには理由が必要)。
- 3か月を過ぎると、単純承認(遺産をすべて引き継ぐ)したものとみなされます。
- 遺産の一部を使用したり、遺産を処分したりすると「法定単純承認」となり、その後は相続放棄できなくなる場合があります。
相続放棄の申述手続き
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申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 -
申述人
相続放棄をしたい相続人本人(未成年者の場合は親権者が法定代理人として申述) -
申述書の提出
「相続放棄申述書」を家庭裁判所の窓口または郵送で提出します。書式は裁判所のウェブサイトからダウンロード可能。 -
審査・照会
家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送付され、放棄の意思・理由を回答します(書面による回答)。 -
相続放棄申述受理通知書の受領
審査が通れば「相続放棄申述受理通知書」が届きます。後日「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請することもできます(金融機関等への提出に必要)。
相続放棄に必要な主な書類
- 相続放棄申述書
- 収入印紙(800円/申述人1名)
- 連絡用郵便切手
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- ※申述人が被相続人の子・孫・兄弟姉妹・甥姪など続柄によって必要な戸籍が異なります
相続放棄の効果と注意点
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次順位の相続人に相続が移る
子全員が相続放棄すると、相続権が親(第二順位)へ移ります。親もいなければ兄弟姉妹(第三順位)へ移ります。相続放棄をする前に、次順位の相続人に伝えることがトラブル防止につながります。 -
相続放棄後も管理義務が残る場合がある
2023年の民法改正により、相続放棄をしても「相続財産を現に占有している場合」には、相続財産清算人が選任されるまで自己の財産と同様の注意で管理を継続する義務があります(民法第940条)。 -
生命保険金・死亡退職金は相続財産ではない
被相続人を被保険者とする生命保険の保険金・勤務先からの死亡退職金は、受取人固有の財産であり相続放棄をしても受け取ることができます。 -
相続放棄は撤回できない
家庭裁判所が申述を受理した後は、詐欺・脅迫などがあった場合を除き、相続放棄の撤回はできません。慎重に判断してください。
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