相続が発生しても、「遺産を受け取る」ことが必ずしも得策とは限りません。被相続人に多額の借金や連帯保証債務がある場合、遺産を受け取るとその負債も相続してしまいます。そのような場合に活用できるのが「相続放棄」です。本記事では手続き・期限・必要書類・注意点を解説します。

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相続放棄とは

相続放棄の基本

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで初めから相続人ではなかったものとみなされる制度です(民法第939条)。放棄するとプラスの財産(預金・不動産等)もマイナスの財産(借金・債務・連帯保証等)も一切相続しません。

重要:相続放棄は家庭裁判所への「申述」が必要です。口頭での宣言や他の相続人への「いらない」という意思表示だけでは法的な相続放棄になりません。

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相続放棄の期限(熟慮期間)

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません(民法第915条)。この3か月を「熟慮期間」といいます。

  • 原則「相続の開始を知った日」から3か月。通常は被相続人の死亡を知った日から起算します。
  • 3か月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てられます(理由が必要)。
  • 3か月を過ぎると、単純承認(遺産をすべて引き継ぐ)したものとみなされます。
  • 遺産の一部を使用・処分すると「法定単純承認」となり、その後は相続放棄できなくなる場合があります。
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相続放棄の申述手続き

  • 申述先
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申述人
    相続放棄をしたい相続人本人(未成年者の場合は親権者が法定代理人として申述)
  • 申述書の提出
    「相続放棄申述書」を家庭裁判所の窓口または郵送で提出します。書式は裁判所ウェブサイトからダウンロード可能。
  • 審査・照会
    家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送付され、放棄の意思・理由を書面で回答します。
  • 相続放棄申述受理通知書の受領
    審査が通れば「相続放棄申述受理通知書」が届きます。後日「相続放棄申述受理証明書」の交付申請も可能です(金融機関等への提出に必要)。
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相続放棄に必要な主な書類

  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙(800円/申述人1名)
  • 連絡用郵便切手
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • ※申述人が被相続人の子・孫・兄弟姉妹・甥姪など続柄によって必要な戸籍が異なります
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相続放棄の効果と注意点

  • 次順位の相続人に相続が移る
    子全員が放棄すると相続権は親(第二順位)へ、親もいなければ兄弟姉妹(第三順位)へ移ります。放棄前に次順位の相続人へ伝えることがトラブル防止につながります。
  • 相続放棄後も管理義務が残る場合がある
    2023年の民法改正により、相続財産を現に占有している場合は相続財産清算人が選任されるまで自己の財産と同様の注意で管理を継続する義務があります(民法第940条)。
  • 生命保険金・死亡退職金は相続財産ではない
    受取人固有の財産であり、相続放棄をしても受け取ることができます。
  • 相続放棄は撤回できない
    家庭裁判所が申述を受理した後は、詐欺・脅迫などがあった場合を除き撤回はできません。慎重に判断してください。
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⚖️ 行政書士からの専門家コメント

📋 実務上の影響

相続・遺言に関する法制度は近年大きく変わっており、特に2024年の相続登記義務化以降は不動産を含む遺産整理の優先度が高まっています。手続きの遅延は過料の対象となる場合もあります。

⚠️ 注意すべき落とし穴

遺産分割協議書・相続登記・金融機関手続きなどは相続人全員の合意と戸籍一式の収集が前提です。一人でも欠けると手続き全体がストップします。外国籍の相続人が含まれる場合は特別な書類対応も必要です。

✅ 今すべきアクション

遺産整理・相続手続きでお悩みの方は、まず専門家による現状確認をお勧めします。当事務所の相続・遺言サービスをご覧ください。初回相談はこちらから無料でお申込みいただけます。

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