出入国在留管理庁は2026年6月1日、在留資格「特定技能」・「育成就労」のリネンサプライ分野に係る分野別運用要領(要領別冊)を制定・公表しました。リネンサプライ分野は、2026年1月23日の閣議決定で特定技能・育成就労の新対象分野として追加された3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)のひとつです。評価試験の整備を経て2027年度からの本格運用が見込まれており、リネンサプライ業界の各社は今から準備を進める必要があります。
対象制度:特定技能1号・育成就労
運用要領制定:2026年6月1日
本格運用開始見込み:2027年度(評価試験は2026年度中に整備予定)
リネンサプライ分野とはどのような業種か
リネンサプライとは、ホテル・病院・介護施設・飲食店などから白衣・シーツ・タオル・ユニフォーム等のリネン類を回収し、洗濯・仕上げ・包装して返納するクリーニング・洗濯業の一形態です。全国に約1,000社が存在し、業界全体で深刻な人手不足が続いており、外国人材の活用が急務となっています。
今回の特定技能・育成就労の対象追加は、業界団体である(一社)日本リネンサプライ協会が主導する形で実現しました。
運用要領で定められた主なポイント
対象業務(必須業務と関連業務)
特定技能外国人が従事できる業務は、リネン類の入荷から出荷までの一連の工程です。具体的には以下の業務が必須業務として位置付けられています。
- 入荷・仕分け・検品
- 洗濯機への投入(機械操作)
- 乾燥・仕上げ・プレス
- 結束・包装・出荷
- 安全衛生に係る業務
受入れ施設の要件
リネンサプライ分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、以下のいずれかの衛生基準認定を受けた施設で受け入れることが条件です。
- (一社)日本リネンサプライ協会が定める「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準」の認定施設
- (一財)医療関連サービス振興会が定める「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」の認定施設
外国人材に求められる要件
リネンサプライ分野の特定技能外国人には、日本語能力としてJLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2相当以上の合格が求められます。また、技能試験については業界団体が整備を進めており、2026年度中に評価試験が開始される予定です。
受入れ企業が今すぐ確認すべき3つのポイント
① 自社施設の衛生基準認定を確認する
特定技能外国人を受け入れるためには、まず自社の洗濯施設が業界団体の衛生基準認定を取得していることが前提です。未取得の場合は、認定取得のための設備改修・審査申請が必要になります。認定取得には数か月程度を要するケースもあるため、今から手続きを開始することが重要です。
② 評価試験の情報をいち早く入手する
2026年度中に開始予定の技能評価試験について、実施時期・試験内容・受験場所等の情報を入管庁および厚生労働省のウェブサイトで随時確認してください。受入れを希望する外国人材が試験を受験できるよう、早めに情報収集と準備支援を行うことが求められます。
③ 登録支援機関・監理支援機関を選定する
特定技能外国人を受け入れる際には、登録支援機関による支援計画の実施(生活・就労支援等)が必要です(自社支援の場合を除く)。また育成就労制度での受入れを検討する場合は、監理支援機関の選定も必要になります。さくら中央法務事務所では在留資格申請から支援機関の紹介まで一貫してサポートいたします。
特定技能「リネンサプライ分野」の受入れ準備・在留資格申請のご相談はさくら中央法務事務所へ。
衛生基準認定から申請書類の作成・支援機関の紹介まで、初回無料でご相談いただけます。