技能実習2号を修了した外国人は、技能評価試験・日本語能力試験が免除され、特定技能1号へスムーズに移行できます。育成就労制度への移行(2027年4月施行)を前に、現行の技能実習制度から特定技能1号への移行ルートを正確に理解しておくことは、受け入れ企業・監理団体・外国人本人にとって重要です。本記事では移行の条件・手続きの流れ・注意点を解説します。
技能実習2号修了者が特定技能1号に移行できる条件
特定技能1号への移行が可能な技能実習の条件
① 技能実習2号を良好に修了していること(実習実施者から「技能実習を良好に修了した旨の証明書」を取得)
② 実習職種が特定技能の分野と対応していること
(例:食品製造・建設・農業・漁業・素形材・産業機械・電気電子情報・自動車整備・航空・宿泊・飲食料品製造・外食業・介護・ビルクリーニング・造船舶用工業・溶接等)
③ 在留資格「技能実習2号」で在留中であること(3年間修了後の移行が原則)
試験免除のしくみ
技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号への移行に際して以下の試験が免除されます:
- 技能評価試験(特定技能評価試験):免除(技能実習修了が試験合格と同等に扱われる)
- 日本語能力試験(JFT-Basic または JLPT N4 相当):免除
ただし、対応する職種・作業が特定技能の分野と「紐づいていない」場合は免除が受けられず、別途試験合格が必要です。職種の対応表は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。
移行手続きの流れ
- ① 受け入れ先(特定技能所属機関)の決定:技能実習の実習実施者と同じ企業に継続雇用される場合と、転職する場合がある。いずれも新たな雇用契約が必要。
- ② 必要書類の収集:
- 技能実習修了証明書(実習実施者発行)
- 特定技能雇用契約書・雇用条件書
- 支援計画書
- パスポート・在留カードのコピー
- 健康診断書(分野によって必要)
- ③ 在留資格変更許可申請の提出:出入国在留管理庁または申請取次行政書士を通じて申請。
- ④ 許可・在留カード更新:許可後、「特定技能1号」の在留カードが発行される。
移行時の注意点
- 移行までの空白期間に注意:技能実習の在留期間満了前に申請を行い、在留資格変更が許可されるまでの「就労可否」を確認しておく。「特定活動(就労可)」の許可を得て就労を継続する方法もある。
- 転職先との分野一致を確認する:技能実習の職種・作業と特定技能の分野が一致しない会社には原則移行不可。
- 受け入れ企業も特定技能所属機関の要件を満たす必要がある:分野ごとの協議会への入会等が必要。
- 支援計画の準備:新たな受け入れ先での支援計画が必要(登録支援機関への委託も可)。
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