特定技能1号の在留期間は、分野・申請状況によって異なりますが、一般的に1年・6か月・4か月のいずれかで許可されます。更新を繰り返すことで通算5年まで在留できますが、更新のたびに在留期間更新許可申請が必要です。近年、書類の不備・要件の充足不足による更新不許可事例が増加しており、受け入れ企業・外国人本人ともに早めの準備と正確な書類作成が求められています。

特定技能1号の在留期間更新申請の概要

申請のタイミングと期間

・在留期間満了日の3か月前から申請可能
・申請は余裕をもって2〜3か月前に行うことを推奨
・申請後、許可が出るまでの標準処理期間は約2〜4週間(混雑時はさらに時間がかかる場合あり)
・在留期間内に申請した場合、許可が出るまでの間は「特例期間」として引き続き就労可能

更新申請に必要な主な書類

  • 在留期間更新許可申請書(出入国在留管理庁所定の書式)
  • パスポート・在留カード(原本提示)
  • 特定技能雇用契約書・雇用条件書(最新版)
  • 支援計画書(登録支援機関に委託している場合は委託契約書)
  • 1年以内に作成した支援実施状況に係る届出書(入管への届出済みのもの)
  • 法人の登記事項証明書(3か月以内のもの)
  • 法人の決算文書(直近年度分)
  • 分野別の協議会への加入証明書(更新時も有効な加入状態であること)
  • 税務・社会保険関係の申告・納税証明書類
  • 外国人本人の住民票(または在留カードのコピー)

更新が不許可になる主な原因

  • 協議会への加入費・年会費の未払い
    特定技能の受け入れ企業は分野ごとの協議会に加入し、会費を納入し続ける義務があります。会費の滞納が発覚すると更新不許可になるケースがあります。
  • 支援計画が適切に実施されていない
    定期面談(3か月に1回以上)・生活オリエンテーション・相談対応等が実際に行われていない場合、または実施記録が残っていない場合は要件未充足とみなされます。
  • 届出義務の不履行
    入管への各種届出(受け入れ状況の定期届出・所属機関に関する届出等)が期限内に行われていない場合は不許可になる可能性があります。
  • 雇用条件が法定水準を下回っている
    同等業務に従事する日本人と比較して報酬が低い・所定労働時間が過度に長いなど、雇用条件に問題があると判断される場合。
  • 申請書類の記載ミス・書類の欠落
    必要書類の漏れ・記載内容の矛盾・日本語翻訳の不備なども不許可の原因になります。
  • 受け入れ企業側の法令違反
    労働保険・社会保険の未加入・税務申告の不備など、企業側のコンプライアンス問題が審査に影響します。

更新申請で気をつけるべきポイント

  • 在留期間満了日を必ずカレンダーに記録し、2〜3か月前には申請準備を開始する。
  • 支援計画の実施記録(面談記録・メール等)を日常的に文書化・保管しておく。
  • 協議会の年会費・入会手続きは最新の状態を維持する。
  • 雇用契約の内容(報酬・労働時間・業務内容)が特定技能の活動範囲と一致しているか確認する。
  • 書類は申請取次行政書士に確認してもらってから提出する。

さくら中央法務事務所のサポート

特定技能1号の在留期間更新申請・支援計画の見直し・届出書の作成は、さくら中央法務事務所の行政書士が申請取次で対応します。「更新が近い」「前回書類の不備を指摘された」「登録支援機関の選定に迷っている」という方も、まずはご相談ください。初回相談無料。

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