特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があります。特定技能2号は在留期間の上限がなく(更新可能)、家族帯同が可能で、永住申請の要件を満たせば永住権取得への道も開けます。2023年には対象分野が大幅に拡大されましたが、取得要件は特定技能1号より厳しく設定されています。本記事では、特定技能2号の対象分野・取得要件・申請の流れ・永住へのキャリアパスを解説します。

特定技能2号の対象分野(2023年拡大後)

2023年6月に対象分野が大幅拡大

2023年6月の閣議決定により、特定技能2号の対象分野は従来の「建設」「造船・舶用工業」の2分野から11分野へと大幅に拡大されました。現在の対象分野は以下の通りです:

①建設 / ②造船・舶用工業 / ③自動車整備 / ④航空 / ⑤宿泊 / ⑥介護 / ⑦ビルクリーニング / ⑧素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 / ⑨農業 / ⑩漁業 / ⑪飲食料品製造業

※飲食サービス業は2024年時点で対象外(特定技能1号のみ)

特定技能2号の取得要件

  • 技能水準:上位試験の合格
    各分野の特定技能2号評価試験(1号より高い技能水準を測る試験)に合格することが必要です。または、技能検定1級・2級(分野により異なる)の合格が代替要件となる場合があります。試験は国内・海外で実施されており、分野ごとに試験実施機関・試験内容が異なります。
  • 日本語能力:要件なし(分野による)
    特定技能1号では日本語能力試験(N4以上)または日本語基礎テストの合格が必要でしたが、特定技能2号では日本語能力の試験合格要件は原則設けられていません(分野別要件を確認要)。ただし、実務上は高い日本語コミュニケーション能力が求められます。
  • 特定技能1号での実務経験
    多くの分野では特定技能1号での就労経験(通常3〜5年程度)が事実上の前提とされます。いきなり2号を受験できる分野もありますが、1号から積み上げるルートが主流です。
  • 在留要件・税務・社会保険
    特定技能1号と同様に、在留カードの有効期間・税務申告・社会保険加入が適正であることが審査されます。

特定技能2号の主なメリット

  • 在留期間の上限なし
    特定技能1号は通算5年が上限ですが、2号は更新を繰り返すことで無期限に就労・在留が可能です(各更新は3年・1年・6か月単位)。
  • 家族帯同が可能
    特定技能1号では原則家族帯同不可でしたが、2号では配偶者・子の帯同(家族滞在ビザ)が可能になります。
  • 永住申請へのキャリアパス
    特定技能2号で就労を継続し、永住要件(原則10年以上の在留・素行善良・安定した収入等)を満たせば永住許可申請が可能です。実質的な「定住への道」が開けます。

特定技能2号への移行ステップ

  • ① 特定技能1号で対象分野において就労(通常3〜5年)
  • ② 各分野の特定技能2号評価試験を受験・合格(または技能検定で代替)
  • ③ 在留資格変更許可申請(特定技能1号 → 特定技能2号)
  • ④ 特定技能2号で就労継続 → 要件充足後、永住許可申請へ

さくら中央法務事務所のサポート

特定技能2号への変更申請・永住許可申請・家族帯同(家族滞在)ビザの申請は、さくら中央法務事務所の申請取次行政書士が対応します。「特定技能1号で何年か働いたので2号に移行したい」「2号を取って家族を呼び寄せたい」「永住申請を視野に入れてキャリアプランを整理したい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料

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