特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、出入国在留管理庁に対して定期届出随時届出の2種類の届出義務を負います。届出を怠った場合は罰則(在留資格取消・企業への制裁)が科される可能性があり、次の更新申請への影響も避けられません。本記事では、各届出の内容・期限・注意点を整理します。

届出の種類と概要

特定技能所属機関の届出義務は大きく2種類

定期届出:四半期ごとに義務付けられる定期的な報告
随時届出:特定の事由が生じた際にその都度行う届出

どちらも、届出先は受け入れ所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。電子届出システム(ぴったりサービス / 入管電子届出システム)での提出が推奨されています。

① 定期届出(四半期ごと)

特定技能所属機関は、毎年1月・4月・7月・10月のそれぞれ末日までに、直前の四半期(3か月間)の受け入れ状況を記載した届出書を提出しなければなりません。

  • 1月末:10〜12月分の受け入れ状況
  • 4月末:1〜3月分の受け入れ状況
  • 7月末:4〜6月分の受け入れ状況
  • 10月末:7〜9月分の受け入れ状況

定期届出の記載内容(主なもの)

  • 特定技能外国人の氏名・在留カード番号・国籍・在留期間
  • 従事させている業務の内容
  • 雇用形態・報酬額(日本人と同等以上かの確認)
  • 社会保険・税務の加入・納付状況
  • 支援計画の実施状況(登録支援機関に委託している場合はその状況)

② 随時届出(事由発生時)

以下の事由が生じた場合は、事由発生後14日以内(一部は17日以内)に随時届出を行う必要があります。

  • 受け入れ開始・終了
    特定技能外国人の受け入れを開始したとき(雇用開始)・終了したとき(契約終了・解雇・退職等)は14日以内に届出。
  • 所属機関の変更
    法人の合併・会社分割・事業の譲渡・商号または名称の変更・代表者の変更等が生じた場合は14日以内に届出。
  • 支援計画の変更・中止
    支援計画の内容を変更したとき、または支援を中止したときは14日以内に届出。
  • 外国人本人の失踪
    特定技能外国人が行方不明になったことを知ったときは速やかに(3日以内が目安)届出。
  • 所属機関の廃業・倒産
    事業所を廃止したとき・破産手続き開始の決定を受けたとき等は14日以内に届出。

届出を怠った場合の罰則・影響

  • 入管法上の罰則:届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(入管法第76条の2等)。
  • 在留資格取消・更新不許可:届出義務違反は、特定技能外国人の在留資格取消事由および更新不許可事由となります。外国人本人の在留に影響します。
  • 特定技能所属機関の欠格事由:届出義務違反が一定程度認定されると、特定技能所属機関としての要件を満たさないと判断され、新規の受け入れができなくなるリスクがあります。

よくあるミス・注意点

  • 四半期の期末を把握していない:カレンダーに必ずリマインダーを設定し、各四半期末(1・4・7・10月末)を必ず確認する。
  • 電子届出システムのID・パスワードを忘れる:入管電子届出システムのアカウント情報を安全な場所に保管する。
  • 退職時の届出を忘れる:特定技能外国人が退職した際、随時届出(14日以内)を忘れるケースが多い。退職手続きと連動して届出フローを設定しておく。
  • 支援計画の変更を届出せずに実施する:支援内容を変えた場合は事前に(または変更後14日以内に)届出が必要。

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